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更新日:2024年2月15日
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スマートフォンで動画を見ていたら、シャンプーの広告が表示された。お試し価格に惹かれ1回限りのつもりで頼んだが、2回目が届き定期購入だと気が付いた。申込みの際に定期購入の表示がされたか記憶にないが、定期購入のつもりで購入していないし、2回目以降は金額が高額で支払いたくない。返品し、解約したい。
ご注意ください!!
通信販売にクーリング・オフ(無条件契約解除)はありません。
事業者が定める返品規約に従う必要があります。まずは、申込画面で定期購入が条件であったか確認しましょう。
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!(外部サイトへリンク)
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