更新日:2024年2月15日

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「お得にお試し」が定期購入に インターネット通販は条件をよく確かめて

相談事例

スマートフォンで動画を見ていたら、シャンプーの広告が表示された。お試し価格に惹かれ1回限りのつもりで頼んだが、2回目が届き定期購入だと気が付いた。申込みの際に定期購入の表示がされたか記憶にないが、定期購入のつもりで購入していないし、2回目以降は金額が高額で支払いたくない。返品し、解約したい。

 

ご注意ください!!

通信販売にクーリング・オフ(無条件契約解除)はありません。

事業者が定める返品規約に従う必要があります。まずは、申込画面で定期購入が条件であったか確認しましょう。

関連サイト

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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