ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 注意喚起情報 > 過去の注意喚起情報(県独自) > 強引な新聞購読契約の勧誘に注意!
更新日:2022年11月24日
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断っているのに何度も勧誘されたため、1か月の購読を契約した。契約の際は「いつでも解約できる」と説明されたのに、いざ解約しようとしたところ、解約に応じてもらえなかった。
自宅の新聞受けに、注文していない新聞が数日間配達された。不審に思い事業者に連絡したところ、契約を求められた。
対面で粘られ、断り切れなかったという相談もあります。勧誘員の訪問を受けた場合は、すぐにドアを開けず、インターホンやドア越しに、事業者名と用件を確認し、必要がなければはっきりと断りましょう。
再訪問も断りたい場合は、「再訪問もお断りします」としっかり伝えましょう。
家族やホームヘルパーなど周囲の方は、1人暮らしや高齢者のみの世帯で見慣れない商品や契約書等に気付いたら、事情を聞いてみましょう。高齢者のトラブルの未然防止・早期発見のためには、普段からの周囲の見守りや声かけが重要です。
契約後一定の期間内であれば、無条件で契約解除できる場合があります。
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