更新日:2024年3月11日

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定期購入のトラブルに注意!

おトクにお試しのつもりが…解約できない、高額で払えない…。

インターネット通信販売における定期購入に関するトラブルの相談が後を絶ちません。

健康飲料・健康食品(サプリメントなど)や化粧品、脱毛剤などのほか、最近は電子タバコの事例も多くみられています。

近年の相談件数の推移や最近の行政処分事例については、次の資料をご確認ください。

詐欺的な定期購入商法をめぐる状況(消費者庁公表資料)(PDF:224KB)

相談事例

インターネット通信販売で、通常価格から大幅に割引されたサプリメントを購入したが、1回だけのお試しのつもりだったのに定期購入になっていた。3回購入するまで解約できないと言われた。

その他、次のような相談が寄せられています。

  • 2回目に数か月分の商品が一度に届き、高額で払えない。
  • 「定期縛りなし」のはずが、初回のみで解約するなら通常価格になると言われた。
  • 「いつでも解約可」のはずが、解約の申請期間外だと断られた。
  • 解約しようと電話しているが、電話がつながらず解約できない。
  • 解約を申し出たら身分証明書の写しを送付するよう言われた。

解説

通信販売には、クーリング・オフ制度が適用されません。

返品や解約については、販売事業者側の表示内容(返品特約)に従うことになります。

返品特約は、個別の商品の広告ページのほか、全商品に共通のルールを表示したページ(「特定商取引法に基づく表記」「ご利用ガイド」等)に表示されていることもあります。表示が無い場合は、商品到着後8日以内に消費者の送料負担で返品することが可能です。

「最終確認画面」に、契約に関する重要な情報が集約されています。

「最終確認画面」とは、注文を確定する前に内容確認・訂正ができる画面のことです。

定期購入契約の場合は、「最終確認画面」に契約に関する重要な情報(定期購入契約である旨、契約期間・回数、支払総額、解約条件等)を表示することとされています。

トラブル回避策

契約前に、契約条件をしっかり確認

  • 広告を見るときは、商品イメージや価格だけでなく、契約条件をよく確認しましょう。
  • 注文前に、返品特約(返品可否、解約条件)をよく確認しましょう。
  • 最終確認画面で、定期購入かどうか、解約条件、支払総額をよく確認しましょう。

記録を残しておきましょう

最終確認画面を印刷またはスクリーンショット撮影したり、販売事業者への連絡履歴(方法、日時、担当者名)等の記録を残しておきましょう!

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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