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更新日:2024年3月11日
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おトクにお試しのつもりが…解約できない、高額で払えない…。
インターネット通信販売における定期購入に関するトラブルの相談が後を絶ちません。
健康飲料・健康食品(サプリメントなど)や化粧品、脱毛剤などのほか、最近は電子タバコの事例も多くみられています。
近年の相談件数の推移や最近の行政処分事例については、次の資料をご確認ください。
詐欺的な定期購入商法をめぐる状況(消費者庁公表資料)(PDF:224KB)
インターネット通信販売で、通常価格から大幅に割引されたサプリメントを購入したが、1回だけのお試しのつもりだったのに定期購入になっていた。3回購入するまで解約できないと言われた。
その他、次のような相談が寄せられています。
返品や解約については、販売事業者側の表示内容(返品特約)に従うことになります。
返品特約は、個別の商品の広告ページのほか、全商品に共通のルールを表示したページ(「特定商取引法に基づく表記」「ご利用ガイド」等)に表示されていることもあります。表示が無い場合は、商品到着後8日以内に消費者の送料負担で返品することが可能です。
「最終確認画面」とは、注文を確定する前に内容確認・訂正ができる画面のことです。
定期購入契約の場合は、「最終確認画面」に契約に関する重要な情報(定期購入契約である旨、契約期間・回数、支払総額、解約条件等)を表示することとされています。
最終確認画面を印刷またはスクリーンショット撮影したり、販売事業者への連絡履歴(方法、日時、担当者名)等の記録を残しておきましょう!
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