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更新日:2024年3月11日

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消費生活センター等をかたるハガキに注意!

概要

消費生活センターやこれに類似した名称をかたる者から、自宅にハガキが届き、身に覚えのない料金の支払いを要求された、という相談が寄せられています。
県内では、80代、90代の高齢者あてに「消費者生活相談センター」の名称で「紛争確認通知」や「紛争問題確認書」と書かれたハガキが届いたという事例が4月以降複数確認されています。

相談事例

高齢の母あてに消費生活相談センターというところから「紛争確認通知」というハガキが届いた。ハガキには、以前契約した会社から契約不履行で提訴されており、本人から連絡するようにと書いてある。なお、連絡無き場合は、給料等の差押えを行うというようなことが書いてある。身に覚えが無いが、連絡しなければならないか。(60代女性)

トラブル回避策

  • 自治体に設置された「消費生活センター」は、相談者以外に電話をしたりハガキを送ったりすることはありません。
    このようなハガキは、消費生活センター等をかたった架空請求のハガキと考えられます。
    連絡をすると、お金を支払うよう言われたり、個人情報を伝えてしまうことになりかねません。
    このようなハガキは無視し、絶対に連絡を取らないようにしてください。
  • 本物の消費生活センターなのか、少しでも疑問や不安を感じたら、ハガキに書かれた電話番号ではなく、消費者ホットライン(局番なしの188)にお電話ください。
    最寄りの消費生活相談窓口に繋がります。

啓発チラシ(PDF:545KB)

解説

「消費生活センター」とは、自治体が設置する公的機関です。
電話や来所による相談を受け付け、法定資格やそれと同等以上の専門知識・技術を持った消費生活相談員が、消費者トラブルの解決のための助言をするほか、必要に応じて事業者との間に入ってあっせん(解決のための交渉のお手伝い)を行っています。
相談は無料です。また、守秘義務がありますので、伺った情報はしっかり守られます。安心してご相談ください。

関連する注意喚起(県)

参考(外部リンク)

お問い合わせ

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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