ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 注意喚起情報 > 過去の注意喚起情報(県独自) > 消費生活センター等をかたるハガキに注意!
更新日:2024年3月11日
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消費生活センターやこれに類似した名称をかたる者から、自宅にハガキが届き、身に覚えのない料金の支払いを要求された、という相談が寄せられています。
県内では、80代、90代の高齢者あてに「消費者生活相談センター」の名称で「紛争確認通知」や「紛争問題確認書」と書かれたハガキが届いたという事例が4月以降複数確認されています。
高齢の母あてに消費生活相談センターというところから「紛争確認通知」というハガキが届いた。ハガキには、以前契約した会社から契約不履行で提訴されており、本人から連絡するようにと書いてある。なお、連絡無き場合は、給料等の差押えを行うというようなことが書いてある。身に覚えが無いが、連絡しなければならないか。(60代女性)
「消費生活センター」とは、自治体が設置する公的機関です。
電話や来所による相談を受け付け、法定資格やそれと同等以上の専門知識・技術を持った消費生活相談員が、消費者トラブルの解決のための助言をするほか、必要に応じて事業者との間に入ってあっせん(解決のための交渉のお手伝い)を行っています。
相談は無料です。また、守秘義務がありますので、伺った情報はしっかり守られます。安心してご相談ください。
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