更新日:2025年3月12日
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国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ります。
(注1)山形市、天童市、村山市、米沢市、鶴岡市、酒田市、庄内町及び遊佐町の農地又は採草放牧地を転用する場合、当該市町の農業委員会が許可します。
(注2)都市計画法に基づく市街化区域内の農地又は採草放牧地を転用する場合、許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
許可基準には、申請に係る農地を営農条件と市街地化の状況から許可の可否を判断する「立地基準」と、農地転用の確実性や周辺農地の営農条件への影響等から許可の可否を判断する「一般基準」の2つの基準があり、2つの基準を満たしていなければ許可を受けることはできません。
以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
※審査基準の詳細については、こちら(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)から参照願います。
農業経営基盤強化促進法に基づく地域農業経営基盤強化促進計画(以下、「地域計画」という)の区域内の農地を、農業外の利用のために農地転用するには、一時的な転用を除き、あらかじめ市町村による地域計画の変更(地域計画区域からの除外)手続が必要となります。
市町村は、市街化区域等を除いた区域を対象に令和7年3月末までに地域計画を策定する必要があり、地域計画策定後は上記の取扱いに基づいて農地転用手続きを行うことになります。そのため、令和7年4月以降は従来よりも農地転用手続きに時間を要する場合があります。
地域計画の変更前に、農地法による転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用申請は地域計画の変更告示後に行う必要があります。
「所有する農地が地域計画区域内であるか」などの地域計画に関することは、各市町村地域計画担当課へお問い合わせ下さい。
地域計画区域内で農業外の利用のために農地転用を行う場合、農地転用申請前に地域計画の変更が必要になります(下図点線部分)。
地域計画の詳細については、下記ページを御覧ください。
転用しようとする農地の所在する市町村農業委員会又は総合支庁までお問い合わせください。
各総合支庁の問い合わせ先は以下のとおりです。
・村山総合支庁農業振興課 023-621-8384
・最上総合支庁農業振興課 0233-29-1320
・置賜総合支庁農業振興課 0238-26-6050
・庄内総合支庁農業振興課 0235-66-5497
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