農地転用について
農地転用制度の趣旨について
国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって、農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ります。
許可申請手続きについて
自分の農地を転用する場合
- 根拠法令:農地法第4条
- 許可申請者:転用を行う者(農地所有者等)
- 許可申請先:転用しようとする農地が所在する市町村農業委員会
- 許可権者:県知事又は市町長(注1)
- 許可不要な場合:2a未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 等(注2)
第三者の農地又は採草放牧地を買って(借りて)転用する場合
- 根拠法令:農地法第5条
- 許可申請者:権利の設定・移転の当事者(譲渡人(貸人)と譲受人(借人)が連署により申請)
- 許可申請先:転用しようとする農地が所在する市町村農業委員会
- 許可権者:県知事又は市町長(注1)
- 許可不要な場合:土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため転用する場合 等(注2)
(注1)山形市、天童市、村山市、米沢市、鶴岡市、酒田市、庄内町及び遊佐町の農地又は採草放牧地を転用する場合、当該市町の農業委員会が許可します。
(注2)都市計画法に基づく市街化区域内の農地又は採草放牧地を転用する場合、許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要となります。
許可基準について
許可基準には、申請に係る農地を営農条件と市街地化の状況から許可の可否を判断する「立地基準」と、農地転用の確実性や周辺農地の営農条件への影響等から許可の可否を判断する「一般基準」の2つの基準があり、2つの基準を満たしていなければ許可を受けることはできません。
立地基準
農用地区域内農地
- 農地区分の判断:市町村長が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
- 許可の可否:原則不許可(例外的に許可できる場合があります)
甲種農地
- 農地区分の判断:都市計画法に基づく市街化調整区域内の農地であって、おおむね10ha以上の規模の一団の農地のうち高性能な農業用機械による営農が適すると認められる農地又は農業公共投資後8年を経過していない農地
- 許可の可否:原則不許可(例外的に許可できる場合があります)
第1種農地
- 農地区分の判断:おおむね10ha以上の規模の一団の農地、農業公共投資対象農地又は生産力の高い農地
- 許可の可否:原則不許可(例外的に許可できる場合があります)
第2種農地
- 農地区分の判断:生産性の低い小集団の農地又は市街地となると見込まれる農地
- 許可の可否:周辺の他の土地に立地させることができない場合は許可
第3種農地
- 農地区分の判断:市街地にある農地又は都市的整備がされた区域内の農地
- 許可の可否:原則許可
一般基準
以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
- 転用の確実性が認められない場合
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障がある場合
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
※審査基準の詳細については、こちら(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)から参照願います。
申請に関する問い合わせ先
転用しようとする農地の所在する市町村農業委員会又は総合支庁までお問い合わせください。
各総合支庁の問い合わせ先は以下のとおりです。
・村山総合支庁農業振興課 023-621-8384
・最上総合支庁農業振興課 0233-29-1320
・置賜総合支庁農業振興課 0238-26-6050
・庄内総合支庁農業振興課 0235-66-5497