更新日:2024年5月29日

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肥料

肥料の生産・販売に関する届出について

肥料の生産や輸入、販売を行う場合、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく手続きが必要です。手続きの窓口は、国又は都道府県となります。

肥料の販売について

山形県内で肥料を販売する場合、県知事への届出が必要です。

 

肥料の生産、輸入について

特殊肥料

堆肥や米ぬかなど、農林水産大臣が指定したもので、公定規格が定められていないもの。

生産や輸入にあたっては、県知事への届出が必要です。

輸入に関する届出については、担当課までお問合せください。

普通肥料(指定混合肥料を含む)

特殊肥料以外の肥料。肥料の種類により、手続きの窓口や方法が異なります。ご不明な点は担当課までお問合せください。

インターネットや農産物直売所等で肥料を販売する方は、必ず届出を行ってください

インターネットオークションやフリマアプリを使い肥料を販売したり、農産物直売所で個人で肥料を販売する場合でも、肥料の販売届出が必要です。

農林水産省でも肥料販売に関する注意喚起を行っております。

農林水産省:肥料販売での注意喚起ページ(外部サイトへリンク)

肥料取締法の改正について

令和2年12月1日に「肥料取締法」の一部が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」が施行されました。

主な改正内容は以下のとおりです。

  • 法律名の変更
  • 肥料の配合に関する規制の見直し
  • 原料管理制度の導入(令和3年12月1日より施行)
  • 表示基準の整備(令和3年12月1日より施行)

法律の改正に伴い、令和2年12月1日より届出等の様式も変更になりました。

立入検査

法第30条第2項に基づき、国又は都道府県の職員が生産事業者に立入検査を実施する場合があります。

肥料の検査結果の公表

法第30条第7項の規定により、県内の生産業者から収去した肥料の検査結果を次のとおり公表します。

なお、令和元年度までの肥料の検査結果は、山形県公報で公表しています。

外部リンク

 

 

 

 

お問い合わせ

農林水産部農業技術環境課環境保全型農業担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8-1

電話番号:023-630-2481

ファックス番号:023-630-2456

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