更新日:2024年5月29日
ここから本文です。
肥料の生産や輸入、販売を行う場合、「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づく手続きが必要です。手続きの窓口は、国又は都道府県となります。
山形県内で肥料を販売する場合、県知事への届出が必要です。
堆肥や米ぬかなど、農林水産大臣が指定したもので、公定規格が定められていないもの。
生産や輸入にあたっては、県知事への届出が必要です。
輸入に関する届出については、担当課までお問合せください。
特殊肥料以外の肥料。肥料の種類により、手続きの窓口や方法が異なります。ご不明な点は担当課までお問合せください。
インターネットオークションやフリマアプリを使い肥料を販売したり、農産物直売所で個人で肥料を販売する場合でも、肥料の販売届出が必要です。
農林水産省でも肥料販売に関する注意喚起を行っております。
農林水産省:肥料販売での注意喚起ページ(外部サイトへリンク)
令和2年12月1日に「肥料取締法」の一部が改正され「肥料の品質の確保等に関する法律」が施行されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
法律の改正に伴い、令和2年12月1日より届出等の様式も変更になりました。
法第30条第2項に基づき、国又は都道府県の職員が生産事業者に立入検査を実施する場合があります。
法第30条第7項の規定により、県内の生産業者から収去した肥料の検査結果を次のとおり公表します。
なお、令和元年度までの肥料の検査結果は、山形県公報で公表しています。
お問い合わせ