更新日:2024年2月15日

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サンプルのはずが意図せぬ定期購入に

独立行政法人国民生活センター(以下国民生活センター)から下記の注意喚起が行われました。

内 容

新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。

ひとこと助言(国民生活センターウェブサイトより)

  • 新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。
  • たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
  • 商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。

詳しくは、国民生活センターウェブサイトをご覧ください。

サンプルのはずが意図せぬ定期購入に(外部サイトへリンク)

定期購入に関する注意喚起関連サイト

上記以外の通信販売での「定期購入」に関する相談も県内を含む全国の消費生活センター等に数多く寄せられています。

インターネットで注文する際は、契約条件の細部をしっかり確認しましょう。また、「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもありますので、注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。

詳しくは、下記関連サイトをご覧ください。

「定期購入」トラブル急増!!―低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!―(国民生活センターウェブサイトへ)(外部サイトへリンク)

「お得にお試し」が定期購入に インターネット通販は条件をよく確かめて(山形県注意喚起情報)

 

 

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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