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更新日:2024年2月15日

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「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?

独立行政法人国民生活センター(以下国民生活センター)から下記の注意喚起が行われました。

販売サイト等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを公告する一方で、定期購入が条件となっている健康食品、化粧品、飲料の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。

本年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正取引商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

相談事例(国民生活センターウェブサイトより)

【事例1】「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入契約だった
 
【事例2】「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた

アドバイス(国民生活センターウェブサイトより)

低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

  • 必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、解約条件等を確認しましょう。
  • 改正特定商取引法では、販売業者等は、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が「注文確定」の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を簡単に最終確認できるように表示することを義務付けています。
  • また、販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行った場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。

「最終確認画面」のチェックリスト(国民生活センターウェブサイトより)

注文する前

  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • 定期購入が条件になっている場合、継続期間や購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 解約・返品できるか、解約・返品できる場合の条件(返品特約)、解約条件を確認しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?
  • 最終確認画面をスクリーンショットで保存しましたか?(契約を取り消す際の証拠になります。)

未成年者の場合は以下の点も確認してください。

  • 販売サイトに「法定代理人(原則として親権を有する父母)の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?

 

詳しくは、独立行政法人国民生活センターウェブサイトをご覧ください。

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?―「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!―(国民生活センターウェブサイトへ)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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