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更新日:2024年2月15日

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若者の除毛剤による皮膚障害に注意!―顔面に使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!―

消費者庁から、下記のとおり除毛剤に関する注意喚起の公表がありました。

全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15歳から19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数ランキングで、令和元年、2年ともトップになっています。

除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降は6割を超え、若い世代が中心となってきています。

除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。

 

  • 除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。
  1. 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう。
  2. まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう
  3. 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう。
  4. 特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう。

なお、特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、通信販売の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になりますが、今後も、通信販売の契約内容をよく確認してから購入するようにしましょう。

除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は「消費者ホットライン」188(いやや)に電話して相談しましょう。

 

 

詳しくは、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。

若者の除毛剤による皮膚障害に注意!ー顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!―(消費者庁ウェブサイト)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

防災くらし安心部消費生活センター 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3239

ファックス番号:023-625-8186

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