更新日:2023年3月17日
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山形県脱炭素社会づくり条例(令和5年3月17日山形県条例第3号)は、2050年までの脱炭素社会の実現に関し、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、脱炭素社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することにより、脱炭素社会の実現を図り、現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に制定されました(施行日:令和5年4月1日)。
本条例の制定にあたっては、学識経験者、事業者、市民団体、青年団体、大学生から構成される「山形県脱炭素社会推進条例(仮称)策定検討委員会」で検討を行いました。
・ 2050年までの脱炭素社会の実現に向け、県・事業者・県民の責務と、7つの施策の柱を規定
・ 改正温対法に掲げる「地域の脱炭素化」を中心として取組を進めることを規定
・山形県脱炭素社会づくり条例の概要(PDF:3,480KB)
・山形県脱炭素社会づくり条例(要約版)(PDF:411KB)
・山形県脱炭素社会づくり条例(本文)(PDF:1,021KB)
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