【高圧ガス保安法】危害予防規程の届出について
危害予防規程の届出について
高圧ガス保安法(以下「法」という。)第26条第1項の規定により、第一種製造事業者(法第5条第1項の許可を受けた者)は、危害予防規程を定めるとともに、これを都道府県に届け出る必要があります。
危害予防規程で定める事項は、経済産業省令において定められていますが、先の東日本大震災においては、一部の高圧ガス設備で火災・爆発等が発生したほか、津波浸水区域では、様々な高圧ガス設備や容器の破損、流出等が発生し、甚大な被害を及ぼしたことを踏まえ、事業者の保安の取組みの向上を図るべく、当該省令の改正(平成30年経済産業省令第61号(平成30年11月14日公布)、施行(令和元年9月1日施行)により、第一種製造者は、危害予防規程に「大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること」及び「津波対策に関すること」を追加する必要があります。
危害予防規程に追加すべき事項及び対象事業所
- 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること
- 対象事業所(全ての第一種製造者が対象)
- (1)地震に対する基本方針、緊急時の体制
- (2)緊急措置訓練、避難訓練等
- (3)事業所内避難場所での食糧必需品の確保
- (4)その他必要な教育、訓練等
- 津波対策に関すること
- 対象事業所(第一種製造者のうち「津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項」の規定により、「津波浸水想定」が設定された区域内にある事業者が対象)
→ 津波浸水想定区域についてはこちら
提出書類及び提出期限
事業所を所管する総合支庁あて下記書類を提出願います。
【提出書類】
【提出期限】
- 令和2年8月31日(月曜日)まで(経過措置期限)
※変更届を提出されていない場合、期限まで必ず総合支庁に提出願います。
提出先・問い合わせ
- 【村山地域】 村山総合支庁総務企画部総務課防災安全室
〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 TEL 023-621-8108
- 【最上地域】 最上総合支庁総務企画部総務課防災安全室
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 TEL 0233-29-1244
- 【置賜地域】 置賜総合支庁総務企画部総務課防災安全室
〒992-0012 米沢市金池七丁目1の50 TEL 0238-26-6007
- 【庄内地域】 庄内総合支庁総務企画部総務課防災安全室
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19の1 TEL 0235-66-4792
参考資料等
(外部ページ:経済産業省)