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更新日:2020年9月28日

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警察官用制服類の調達に係る独占禁止法違反事案について 知事コメント

令和2年6月11日

本日、公正取引委員会から本県の警察官用制服類の調達に関し、入札に参加した事業者が独占禁止法第3条の「不当な取引制限の禁止」に抵触する行為(入札談合)を行っていたとして、排除措置命令と課徴金納付命令がなされたことは、誠に遺憾です。

入札談合は、公正かつ自由な競争を通して、受注者や受注価格を決定する入札制度を否定するものであります。特に、国や地方公共団体の場合には、予算の適正な執行を阻害することになりますし、納税者である県民の皆様の利益を損ねることにもなります。

県としましては、今後とも調達業務の執行にあたり、公平性と競争性の確保について、しっかりと取り組んでまいります。

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