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更新日:2020年10月2日

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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間延長について 知事コメント

令和2年5月4日

本日、政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間を、全都道府県を対象に5月31日まで延長することを決定しました。

本県では、3月31日に初めて新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されて以降、4月20日まで感染者が連日確認され、各地域に急速かつ広範囲に拡大したものの、21日以降は新たな感染者の確認が限定的となっております。

しかしながら、県内では、県域を越えた往来者が起因となって感染が拡大したことを勘案すれば、引き続き全都道府県を対象区域として緊急事態宣言の期間を延長することは、県をまたいだ移動を抑制する上でも、必要なものであると考えます。

本県の今後の対応につきましては、政府の基本的対処方針を踏まえ、県内の医療専門家の御意見もお聞きした上で、山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部において近日中に協議・決定し、お示ししたいと考えております。

引き続き、県民の皆様の命と健康を守るため、市町村はもとより、政府や関係機関・団体としっかり連携しながら、感染拡大防止に全力を挙げて取り組んでまいります。

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