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更新日:2024年6月11日

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フロンはきちんと充塡・回収

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新着情報

  • フロン類充塡回収量等に関する実績報告について、電子申請による報告が可能です。
  • 第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡回収量等に関する報告書(様式第3)が一部変更(フロン類が充塡されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数の報告欄の追加)されておりますので、御留意ください(令和3年4月1日施行)。記載例(PDF:188KB)

フロン排出の抑制について

フロン規制の全体像

フロンとは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、人工的に製造される物質です。

フロン類の種類と構造の図(クリックすると鮮明な画像が表示されます)(JPG:269KB)

図:フロン類の種類と構造(クリックすると鮮明な画像が表示されます)

フロン類は化学的に極めて安定した性質で扱いやすく、人体への毒性が小さいため、エアコンや冷凍・冷蔵庫の冷媒をはじめとして、様々な用途に使われてきました。

しかし、塩素を含むフロン類がオゾン層を破壊することや、フロン類が二酸化炭素の100~10,000倍の温室効果があることがわかったことから、紫外線から生命を守るオゾン層を保護し、地球温暖化を防止するため、フロン類の製造や使用に関して下記のような規制が行われています。

  • オゾン層保護法(対象:フロンの製造や輸入)
  • フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)(対象:業務用冷凍空調機器)
  • 家電リサイクル法(対象:家庭用エアコン、冷蔵庫等)
  • 自動車リサイクル法(対象:カーエアコン)

フロン対策と法制度の図(クリックすると鮮明な画像が表示されます)(JPG:333KB)

図:フロン類と法規制(クリックすると鮮明な画像が表示されます)

国内のフロン類の排出量は近年増加しています。
地球温暖化等の防止のため、関係者が法に定めた義務等を理解し、対応することが重要となります。

<例>
ビル用パッケージエアコン1台に含まれるフロンは約20kg
⇒これは、二酸化炭素に換算すると50tに相当し、トラックで地球を2.4周するのと同等の温室効果があります。

フロン排出抑制法の概要

  • 第一種特定製品(業務用の冷凍空調機器)のフロン類を適正に管理することを目的としています。
  • 主に、第一種特定製品の使用時の義務と、第一種特定製品を廃棄する際の義務を定めています。

参考:改正フロン排出抑制法パンフレット(環境省)(PDF:4,168KB)

第一種特定製品の要件

以下の4つを全て満たすものが第一種特定製品となります。

  • エアコンディショナー又は冷凍・冷蔵機器
  • フロン類を冷媒とするもの
  • 業務用として製造・販売されたもの
    業務用に製造されたかどうかで判断されます。
    例えば、「業務用」として製造されたものを家庭で使用した場合は業務用と判断されます。
    逆に、「家庭用エアコン」を会社等でつかったとしても第一種特定製品には該当しません。
  • 第二種特定製品(カーエアコン)でないもの

平成14年4月以降に販売された業務用冷凍空調機器には、銘板等に「第一種特定製品」と記載されています。

具体的な第一種特定製品

第一種特定製品は、主に空調機器と冷凍・冷蔵機器に分類されます。

第一種特定製品の種類の図(クリックすると鮮明な画像が表示されます。)(JPG:245KB)

身の回りには以下のような第一種特定製品が使用されています。

第一種特定製品一覧
設置場所 第一種特定製品種類の例
オフィスビル・ホール ビル用マルチエアコン(パッケージエアコン)
ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機
チラー、冷水機
スーパー・百貨店・コンビニエンスストア 全体 ビル用マルチエアコン(パッケージエアコン)
ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機
チラー、冷水機、製氷機
自動販売機
食品売り場 食品用・酒類・飲料用ショーケース
業務用冷蔵庫
バックヤード プレハブ冷蔵庫(冷凍冷蔵ユニット)
生花売り場 フラワーショーケース
レストラン・飲食店・各種小売店(魚屋、肉屋、果物屋、食料品、薬局、花屋等) 店舗用パッケージエアコン
業務用冷蔵庫
食品用・酒類・飲料用ショーケース
すしネタケース、活魚水槽
製氷機、卓上型冷水機
アイスクリーマー、ビールサーバー
自動販売機
工場・倉庫 設備用パッケージエアコン
冷凍倉庫用空調機(スクリュー冷凍機など)
ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機
チラー、スポットクーラー
クリーンルーム用パッケージエアコン
業務用除湿機
研究用特殊機器(恒温恒湿器、冷熱衝撃装置など)
学校・病院 パッケージエアコン、GHP(ガスヒートポンプエアコン)
業務用冷凍冷蔵庫
チラー、冷水機、製氷機
病院用特殊機器(検査器、血液保存庫など)
自動販売機
その他 地下鉄構内 空調機器(ターボ冷凍機など)
鉄道 鉄道車両用空調機
自動車 冷凍車の貨物室
大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引車
船舶・漁船 船舶用エアコン、鮮魚冷凍庫(スクリュー冷凍機など)
ビニールハウス ハウス用空調機(GHP)

フロン排出抑制法における関係者の責務

フロン排出抑制法では、フロンの大気放出を防止するため、各関係者に対する義務を定めています。

第一種特定製品の管理者の責務

第一種特定製品の管理者(原則として機器の所有者)の義務は以下のとおりです。

なお、詳しい内容は「フロン排出抑制法第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版)(令和3年4月)(外部サイトへリンク)」(環境省)をご確認ください。

(1)第一種特定製品の設置について
  • 機器は振動や落雪などで故障しない場所に設置してください。
  • 機器周辺には、点検修理のために必要な作業空間を確保してください。
(2)第一種特定製品の点検等について

「簡易点検」

  • 全ての機器について3か月に1回以上実施してください。
  • 異音、外観の損傷、腐食やさびの有無、油にじみ、霜付等を確認してください。
  • 冷凍冷蔵機器については、庫内温度を確認してください。
  • 簡易点検は、管理者等が実施する点検です。
  • 点検のチェックリストは「簡易点検の手引き(外部サイトへリンク)」を参考にしてください。

「定期点検」

点検頻度一覧
製品区分 圧縮機の原動機の定格出力 点検の頻度
冷蔵・冷凍機器

7.5kW以上

1年に1回以上

エアコンディショナー

50kW以上

1年に1回以上

7.5kW以上50kW未満

3年に1回以上

  • フロン類が漏えいした機器は、原則として修理が完了するまでは冷媒の充塡が禁止されています。
    フロン類の漏えいがあった場合、必ず修理を行ってから冷媒を充塡してください。原則補充しながら機器を使用することはできません。
    修理の際にフロン類の充塡及び回収を行う場合には、県の登録を受けた業者に依頼してください。
    第一種フロン類充塡回収業者名簿(令和6年4月1日現在)(PDF:1,467KB)
  • 全ての第一種特定製品について、点検の記録を作成し、機器ごとに保存してください。
    第一種特定製品を廃棄した場合、廃棄後3年間、点検記録の保管が必要です。
(3)フロン類の漏えい量の算定について
  • フロン類を充塡した量から、毎年度、事業者毎の漏えい量を算出します(事業所単位ではありません)。
  • 算定漏えい量が1000t/年度(CO2換算)以上の場合、国への報告が必要です。
  • 次年度の7月末までに、事業を所管する大臣に報告する必要があります。
  • なお、事業者名と漏えい量は公表されます。

<参考>

算定漏えい量報告の概要は、「フロン排出抑制法ポータルサイト>漏えい量の算定・報告(外部サイトへリンク)」(環境省HP)からご確認いただけます。
詳細は、「フロン類算定漏えい量報告マニュアル(第2.9版)(外部サイトへリンク)」(環境省HP)をご覧ください。

(4)第一種特定製品の整備について

整備時のフローの図(クリックすると鮮明な画像が表示されます)(JPG:98KB)

図:第一種特定製品の整備時の関係者の対応フロー(クリックすると鮮明な画像が表示されます)

(5)第一種特定製品の廃棄について
  • 第一種特定製品を廃棄する際は、第一種フロン類充塡回収業者に依頼し、あらかじめフロン類を回収する必要があります。
    第一種フロン類充塡回収業者名簿(令和6年4月1日現在)(PDF:1,421KB)
  • フロン類の回収を依頼する際は、法に定める事項を記載した書類を交付する必要があります。法令で定める事項が記載されていれば様式は問いませんが、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(外部サイトへリンク)のホームページにおいて法定事項を記載した「行程管理票」を販売しており、インターネットで購入ができます。
  • フロン類の回収終了後、第一種フロン類充填回収業者から「引取証明書」を受け取り、3年間保存してください。
  • フロン類回収後の機器は、廃棄物処理業者やスクラップ業者等に処理を依頼してください。その際、「引取証明書の写し」と一緒に引き渡す必要があります。

機器廃棄時のフローの図(クリックすると鮮明な画像が表示されます)(JPG:138KB)

図:第一種特定製品の廃棄時の関係者の対応フロー(クリックすると鮮明な画像が表示されます)

第一種フロン類充塡回収業者の責務

第一種特定製品にフロン類の充塡・回収を行うためには、都道府県の登録を受ける必要があります。

なお、詳しい内容は「フロン排出抑制法充塡回収業者等に関する運用の手引き(第3版)(令和3年4月)(外部サイトへリンク)」(環境省HP)をご確認ください。

 

申請・届出について

申請・届出にあたっては、各種様式(ZIP:246KB)(マイクロソフトWord、Excelファイル)をご使用ください。

  • 登録申請
  • 概要
    業務用冷凍空調機器が整備・廃棄等される際にフロン類を充填・回収する業者が、知事の登録を申請するとき(登録)、又はその更新を申請するとき(登録の更新)。
    届出書以外に
    提出する書類
    1. 申請者が個人で住民基本台帳ネットワークで本人情報が確認できない場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項証明書(交付日が3か月以内のものであること)
    2. 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること、若しくは使用する権原を有することを証明する書類(領収書と納品書、販売証明書、借用証明書等)
    3. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類(仕様書、カタログ等)
    4. 申請者(法人の場合は役員全員)が欠格要件(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの等)に該当しないことを証明する書類
    5. その他、フロン類の充填及び回収に関して、十分な知見を有することを証する書類の提出をお願いします。
    受付期間 随時(第一種フロン類充填回収業を開始する前)
    留意事項
    • 登録の有効期間は5年間です。
    • 申請書の標準処理期間は新規申請は14日、更新申請は30日です。
    • 更新申請は、登録期限満了の1か月前から受付可能です。
    • 県外事業者の方は、郵送での申請が可能です。
    • 申請手数料は4,000円です。県収入証紙を申請書裏面に添付してください。
    • 山形県収入証紙の購入場所は山形県ホームページ県証紙売りさばき所の御案内をご覧ください。郵送で購入する場合は郵送による購入の御案内をご覧ください。
  •  
  • 変更届出
  • 概要

    登録を受けたフロン類充填回収業者が、知事に申請している登録内容(下記事項)に変更があったとき。

    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
    2. 事業所の名称及び所在地
    3. その業務に係る第一種特定製品の種類及び充填・回収しようとするフロン類の種類
    4. 回収の用に供する設備の種類
    届出書以外に
    提出する書類

    1の場合
    申請者が個人で住民基本台帳ネットワークで本人情報が確認できない場合は住民票等の写し、法人の場合は登記事項証明書

    3、4の場合
    フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類。フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

    受付期間 変更があった日から30日以内
    備考

    概要の4について、登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち、「設備の種類」に係る変更の場合に届出が必要です。
    例えば、申請時に「CFC用」1台、「HCFC用」1台を所有していたが、「CFC・HCFC兼用」を1台追加(又は買い換え)した場合は対象となります。一方、「CFC・HCFC・HFC兼用」を1台所有していたが、さらに「CFC・HCFC・HFC兼用」を1台追加(又は買い替え)した場合は、対象となりません。

  •  
  • 廃業等届出
  • 概要

    登録を受けたフロン類充填回収業者が、合併により消滅した場合やフロン類充填回収業を廃止したとき(備考参照)。

    届出書以外に
    提出する書類

    特になし

    受付期間 廃業等した日から30日以内
    備考

    【廃業等届出が必要な場合(申請義務者)】

    1. 死亡した場合(その相続人)
    2. 法人が合併により消滅した場合(その法人を代表する役員であった者)
    3. 法人が破産手続き開始の決定により解散した場合(その破産管財人)
    4. 法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合(その清算人)
    5. その登録に係る都道府県の区域内において第一種フロン類充填回収業を廃止した場合(第一種フロン類回収業者であった個人又は第一種フロン類充填回収業者であった法人を代表する役員)

    また、届出に併せて、当該年度のフロン類の充填及び回収量を報告してください(報告様式は、次の『第一種フロン類充填回収業者の年間報告について』をご参照ください)。

  •  
第一種フロン類充塡回収業者の年間報告について

第一種フロン類充塡回収業者は毎年、充塡・回収実績を県知事に報告する必要があります。充塡・回収実績報告書(様式第3)(ZIP:196KB)(マイクロソフトExcelファイル)からダウンロードして、申請窓口まで、5月15日(必着)で報告してください。

県の電子申請システムである「やまがたe申請」を利用して報告することができます。

電子申請の具体的な方法については手順書(PDF:714KB)をご覧ください。

(本電子申請は試験的な導入となりますので、予告なく終了する場合があります。ご了承ください。)

  • 概要

    年度末時点で、登録を受けている第一種フロン類充填回収業者が、登録を受けた都道府県ごとに整備又は廃棄等の別に、その区域で充填・回収したフロン類の充填及び回収量を報告するとき。

    申請書以外に
    提出する書類

    特になし

    受付期間 当該年度終了後45日以内(毎年、4月1日から5月15日まで)
    備考

    充填・回収等の実績がない場合であっても、報告してください。

    また、廃業等した場合には、廃業等届出に併せて報告してください。

  •  
受付窓口
  • 県内事業者・・・事業所の所在地を有する管轄する総合支庁
  • 県内に事業所を有する県外事業者・・・事業所の所在地を有する管轄する総合支庁
  • 県内に事業所を有しない県外事業者・・・県庁(環境エネルギー部水大気環境課)
受付窓口 郵便番号 住所 電話番号
村山総合支庁保健福祉環境部環境課 990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8429
最上総合支庁保健福祉環境部環境課 996-0002 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1286
置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 992-0012 米沢市金池7-1-50 0238-26-6035
庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5708
県庁(環境エネルギー部水大気環境課) 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2339

 

解体工事元請業者の責務

建築物、工作物の解体工事を請け負った元請業者は、第一種特定製品の設置の有無を調査し、発注者に書面を交付して説明する必要があります。

また、説明した書類を3年間保管する必要があります。

事前確認説明書(参考様式(PDF:268KB))(参考様式(ZIP:29KB)、マイクロソフトWordファイル)
建設・解体業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF:825KB)

第一種特定製品を引き取る者の責務

フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されています。

第一種特定製品を引き取る廃棄物・リサイクル業者等は、引取りの際は「引取証明書の写し」でフロン類が回収済みであることを確認する必要があります。

廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF:1,027KB)

フロン類の放出は禁止されています

フロン排出抑制法において、みだりに特定製品の冷媒のフロン類を大気中に放出すること(みだり放出)は禁止されています(違反した場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

フロン類を回収せずに建物を解体したり、第一種特定製品を破砕するなどの行為によりフロン類を放出した場合もみだり放出に該当します。
フロン類を大気中に放出している情報がある場合は、近くの総合支庁環境課までお知らせください。

<連絡先>

村山総合支庁保健福祉環境部環境課 023-621-8429
最上総合支庁保健福祉環境部環境課 0233-29-1286
置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 0238-26-6035
庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 0235-66-5708

 

カーエアコンのフロン類について

自動車リサイクル法の規定に従って回収を行う必要があります。

家庭用エアコン・冷蔵庫等(特定家庭用機器)のフロン類について

廃棄時はリサイクル券を購入するなど、家電リサイクル法の規定に従って処理する必要があります。

関連リンク

環境省ホームページ

経済産業省ホームページ

その他関連ホームページ

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2204

ファックス番号:023-625-7991