更新日:2024年6月11日
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フロンとは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、人工的に製造される物質です。
図:フロン類の種類と構造(クリックすると鮮明な画像が表示されます)
フロン類は化学的に極めて安定した性質で扱いやすく、人体への毒性が小さいため、エアコンや冷凍・冷蔵庫の冷媒をはじめとして、様々な用途に使われてきました。
しかし、塩素を含むフロン類がオゾン層を破壊することや、フロン類が二酸化炭素の100~10,000倍の温室効果があることがわかったことから、紫外線から生命を守るオゾン層を保護し、地球温暖化を防止するため、フロン類の製造や使用に関して下記のような規制が行われています。
図:フロン類と法規制(クリックすると鮮明な画像が表示されます)
国内のフロン類の排出量は近年増加しています。
地球温暖化等の防止のため、関係者が法に定めた義務等を理解し、対応することが重要となります。
<例>
ビル用パッケージエアコン1台に含まれるフロンは約20kg
⇒これは、二酸化炭素に換算すると50tに相当し、トラックで地球を2.4周するのと同等の温室効果があります。
参考:改正フロン排出抑制法パンフレット(環境省)(PDF:4,168KB)
以下の4つを全て満たすものが第一種特定製品となります。
平成14年4月以降に販売された業務用冷凍空調機器には、銘板等に「第一種特定製品」と記載されています。
第一種特定製品は、主に空調機器と冷凍・冷蔵機器に分類されます。
身の回りには以下のような第一種特定製品が使用されています。
設置場所 | 第一種特定製品種類の例 | |
---|---|---|
オフィスビル・ホール | ビル用マルチエアコン(パッケージエアコン) | |
ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 | ||
チラー、冷水機 | ||
スーパー・百貨店・コンビニエンスストア | 全体 | ビル用マルチエアコン(パッケージエアコン) |
ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 | ||
チラー、冷水機、製氷機 | ||
自動販売機 | ||
食品売り場 | 食品用・酒類・飲料用ショーケース | |
業務用冷蔵庫 | ||
バックヤード | プレハブ冷蔵庫(冷凍冷蔵ユニット) | |
生花売り場 | フラワーショーケース | |
レストラン・飲食店・各種小売店(魚屋、肉屋、果物屋、食料品、薬局、花屋等) | 店舗用パッケージエアコン | |
業務用冷蔵庫 | ||
食品用・酒類・飲料用ショーケース | ||
すしネタケース、活魚水槽 | ||
製氷機、卓上型冷水機 | ||
アイスクリーマー、ビールサーバー | ||
自動販売機 | ||
工場・倉庫 | 設備用パッケージエアコン | |
冷凍倉庫用空調機(スクリュー冷凍機など) | ||
ターボ冷凍機、スクリュー冷凍機 | ||
チラー、スポットクーラー | ||
クリーンルーム用パッケージエアコン | ||
業務用除湿機 | ||
研究用特殊機器(恒温恒湿器、冷熱衝撃装置など) | ||
学校・病院 | パッケージエアコン、GHP(ガスヒートポンプエアコン) | |
業務用冷凍冷蔵庫 | ||
チラー、冷水機、製氷機 | ||
病院用特殊機器(検査器、血液保存庫など) | ||
自動販売機 | ||
その他 | 地下鉄構内 | 空調機器(ターボ冷凍機など) |
鉄道 | 鉄道車両用空調機 | |
自動車 | 冷凍車の貨物室 | |
大型特殊自動車、小型特殊自動車、被牽引車 | ||
船舶・漁船 | 船舶用エアコン、鮮魚冷凍庫(スクリュー冷凍機など) | |
ビニールハウス | ハウス用空調機(GHP) |
フロン排出抑制法では、フロンの大気放出を防止するため、各関係者に対する義務を定めています。
第一種特定製品の管理者(原則として機器の所有者)の義務は以下のとおりです。
なお、詳しい内容は「フロン排出抑制法第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(第3版)(令和3年4月)(外部サイトへリンク)」(環境省)をご確認ください。
「簡易点検」
「定期点検」
製品区分 | 圧縮機の原動機の定格出力 | 点検の頻度 |
---|---|---|
冷蔵・冷凍機器 |
7.5kW以上 |
1年に1回以上 |
エアコンディショナー |
50kW以上 |
1年に1回以上 |
7.5kW以上50kW未満 |
3年に1回以上 |
<参考>
算定漏えい量報告の概要は、「フロン排出抑制法ポータルサイト>漏えい量の算定・報告(外部サイトへリンク)」(環境省HP)からご確認いただけます。
詳細は、「フロン類算定漏えい量報告マニュアル(第2.9版)(外部サイトへリンク)」(環境省HP)をご覧ください。
図:第一種特定製品の整備時の関係者の対応フロー(クリックすると鮮明な画像が表示されます)
図:第一種特定製品の廃棄時の関係者の対応フロー(クリックすると鮮明な画像が表示されます)
第一種特定製品にフロン類の充塡・回収を行うためには、都道府県の登録を受ける必要があります。
なお、詳しい内容は「フロン排出抑制法充塡回収業者等に関する運用の手引き(第3版)(令和3年4月)(外部サイトへリンク)」(環境省HP)をご確認ください。
申請・届出にあたっては、各種様式(ZIP:246KB)(マイクロソフトWord、Excelファイル)をご使用ください。
概要 |
|
|
届出書以外に 提出する書類 |
|
|
受付期間 | 随時(第一種フロン類充填回収業を開始する前) | |
留意事項 |
|
概要 |
登録を受けたフロン類充填回収業者が、知事に申請している登録内容(下記事項)に変更があったとき。
|
届出書以外に 提出する書類 |
1の場合 3、4の場合 |
受付期間 | 変更があった日から30日以内 |
備考 |
概要の4について、登録申請した「フロン類回収設備の種類、能力及び台数」のうち、「設備の種類」に係る変更の場合に届出が必要です。 |
概要 |
登録を受けたフロン類充填回収業者が、合併により消滅した場合やフロン類充填回収業を廃止したとき(備考参照)。 |
届出書以外に 提出する書類 |
特になし |
受付期間 | 廃業等した日から30日以内 |
備考 |
【廃業等届出が必要な場合(申請義務者)】
また、届出に併せて、当該年度のフロン類の充填及び回収量を報告してください(報告様式は、次の『第一種フロン類充填回収業者の年間報告について』をご参照ください)。 |
第一種フロン類充塡回収業者は毎年、充塡・回収実績を県知事に報告する必要があります。充塡・回収実績報告書(様式第3)(ZIP:196KB)(マイクロソフトExcelファイル)からダウンロードして、申請窓口まで、5月15日(必着)で報告してください。
県の電子申請システムである「やまがたe申請」を利用して報告することができます。
電子申請の具体的な方法については手順書(PDF:714KB)をご覧ください。
(本電子申請は試験的な導入となりますので、予告なく終了する場合があります。ご了承ください。)
概要 |
年度末時点で、登録を受けている第一種フロン類充填回収業者が、登録を受けた都道府県ごとに整備又は廃棄等の別に、その区域で充填・回収したフロン類の充填及び回収量を報告するとき。 |
申請書以外に 提出する書類 |
特になし |
受付期間 | 当該年度終了後45日以内(毎年、4月1日から5月15日まで) |
備考 |
充填・回収等の実績がない場合であっても、報告してください。 また、廃業等した場合には、廃業等届出に併せて報告してください。 |
受付窓口 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
村山総合支庁保健福祉環境部環境課 | 990-2492 | 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8429 |
最上総合支庁保健福祉環境部環境課 | 996-0002 | 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1286 |
置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 | 992-0012 | 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6035 |
庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 | 997-1392 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5708 |
県庁(環境エネルギー部水大気環境課) | 990-8570 | 山形市松波2-8-1 | 023-630-2339 |
建築物、工作物の解体工事を請け負った元請業者は、第一種特定製品の設置の有無を調査し、発注者に書面を交付して説明する必要があります。
また、説明した書類を3年間保管する必要があります。
事前確認説明書(参考様式(PDF:268KB))(参考様式(ZIP:29KB)、マイクロソフトWordファイル)
建設・解体業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF:825KB)
フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止されています。
第一種特定製品を引き取る廃棄物・リサイクル業者等は、引取りの際は「引取証明書の写し」でフロン類が回収済みであることを確認する必要があります。
廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ(環境省リーフレット)(PDF:1,027KB)
フロン排出抑制法において、みだりに特定製品の冷媒のフロン類を大気中に放出すること(みだり放出)は禁止されています(違反した場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
フロン類を回収せずに建物を解体したり、第一種特定製品を破砕するなどの行為によりフロン類を放出した場合もみだり放出に該当します。
フロン類を大気中に放出している情報がある場合は、近くの総合支庁環境課までお知らせください。
<連絡先>
村山総合支庁保健福祉環境部環境課 | 023-621-8429 |
最上総合支庁保健福祉環境部環境課 | 0233-29-1286 |
置賜総合支庁保健福祉環境部環境課 | 0238-26-6035 |
庄内総合支庁保健福祉環境部環境課 | 0235-66-5708 |
自動車リサイクル法の規定に従って回収を行う必要があります。
廃棄時はリサイクル券を購入するなど、家電リサイクル法の規定に従って処理する必要があります。
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