更新日:2023年9月20日

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大気汚染物質の説明

大気汚染物質とは

肺や気道などに呼吸器障害等の健康被害を及ぼす物質を大気汚染物質として、以下の5物質について環境基準が定められています。

1.二酸化硫黄

重油や石炭などの化石燃料中の硫黄分が燃焼酸化されることにより生成される物質で、工場やビルなどが主な発生源です。自然的には三宅島の火山ガスなどにも含まれています。また、酸性雨の原因物質ともされています。

2.二酸化窒素

物の燃焼により、空気中の窒素が酸化されて生成されるものと、燃料中に含まれる窒素分が酸化されて出来るものとがあります。発生源としては、工場やビルなどの固定発生源のほか、自動車などの移動発生源の占める割合も高く、酸性雨や光化学スモッグの原因物質ともされています。

3.浮遊粒子状物質

大気中に浮遊する物質のうち粒径が10ミクロン以下の微小の物質で、物の燃焼による「すす」、自動車の「ディーゼル粒子」、中国大陸からの黄砂などがあります。

4.一酸化炭素

主に自動車の燃料中の炭素などが完全燃焼されないことにより生成されます(完全燃焼されると二酸化炭素〔=温室効果ガス〕になります)。

5.光化学オキシダント

工場や自動車などからの窒素酸化物や炭化水素が太陽光を受けて光化学反応を起こして二次的に生成されるオゾンなどの酸化性物質の総称で、光化学スモッグの原因物質です。

大気汚染物質に係る基準

1 環境基準

汚染物質 基準
二酸化硫黄 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均が20ppm以下であること。
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内またはそれ以下であることz
オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。

2 注意報等発令の基準

汚染物質 注意報 警報
硫黄酸化物

測定局において次のいずれかの状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

  1. 1時間値が0.2ppm以上の状態が3時間継続したとき。
  2. 1時間値が0.3ppm以上の状態が2時間継続したとき。
  3. 1時間値が0.5ppm以上の状態となったとき。
  4. 1時間値の48時間平均値が0.15ppm以上の状態となったとき。

測定局において次のいずれかの状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

  1. 1時間値が0.5ppm以上の状態が3時間継続したとき。
  2. 1時間値が0.7ppm以上の状態が2時間継続したとき。
浮遊粒子状物質 測定局において1時間値が2.0mg/m3以上2時間継続の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が3.0mg/m3以上3時間継続の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。
一酸化炭素 測定局において1時間値が30ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が50ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。
二酸化窒素 測定局において1時間値が0.5ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が1.0ppm以上の状態となり、気象条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。
オキシダント 測定局において1時間値が0.12ppm以上の状態となり、気象・日照条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。 測定局において1時間値が0.4ppm以上の状態となり、気象・日照条件からみて、その状態が継続すると予想されるとき。

3 注意報等発令解除の基準

各物質の濃度が発令の基準未満となり、気象・日照条件からみて発令の基準に達することがないと認められるとき。

お問い合わせ

環境エネルギー部水大気環境課 

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電話番号:023-630-2204

ファックス番号:023-625-7991