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ホーム > くらし・環境 > 環境・リサイクル > 大気環境 > 廃棄物焼却炉等の設置者による排ガス等に含まれるダイオキシン類の測定結果
更新日:2024年7月31日
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、廃棄物焼却炉等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類濃度を測定し、その結果を知事(※)に報告することが義務付けられています。また、知事(※)は、設置者から報告を受けたときは測定の結果を公表することとされています。
(※)山形市内は山形市長
設置者によるダイオキシン類測定結果(令和5年度)(PDF:95KB)
設置者によるダイオキシン類測定結果(令和4年度)(PDF:126KB)
設置者によるダイオキシン類測定結果(令和3年度)(PDF:129KB)
お問い合わせ
環境エネルギー部水大気環境課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2204
ファックス番号:023-625-7991
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