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更新日:2024年3月21日

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廃棄物焼却炉等の設置者による排ガス等に含まれるダイオキシン類の測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、廃棄物焼却炉等の設置者は、毎年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類濃度を測定し、その結果を知事(※)に報告することが義務付けられています。また、知事(※)は、設置者から報告を受けたときは測定の結果を公表することとされています。

(※)山形市内は山形市長

設置者によるダイオキシン類測定結果(山形市を除く)

設置者によるダイオキシン類測定結果(令和4年度)(PDF:126KB)

設置者によるダイオキシン類測定結果(令和3年度)(PDF:129KB)

設置者によるダイオキシン類測定結果(令和2年度)(PDF:129KB)

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