更新日:2024年3月7日
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環境省による改正大気汚染防止法の説明動画が配信されておりますので、環境省HP(外部サイトへリンク)からご覧ください。
元請業者は、建築物及び工作物の解体、改造、補修工事を行う場合、必ず石綿含有建材の有無等について事前調査(書面調査及び現地調査の両方を実施。)を行い、その結果を発注者に説明してください。
発注者は、事前調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、調査に協力しなければなりません。
元請業者は、事前調査の結果、石綿含有建材があった場合には、作業計画を作成し、飛散防止対策(足場が必要な場合があります。)を講じながら作業を行い、作業完了後には現場の石綿作業主任者等が石綿の取り残しが無いことを確認のうえ、発注者に作業完了を報告してください。
発注者は、工事の元請業者等に対し、施工方法、工期、工事費その他当該工事の請負契約に関する事項について、飛散防止対策などの作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。
令和4年4月1日から元請業者は石綿含有建材の有無等に関する事前調査を行った後、その結果を工事着手前にあらかじめ県(又は山形市)及び労働基準監督署に報告しなければなりません。原則、石綿事前調査結果報告システムにより電子報告してください。
電子報告には、「gBizID」への登録が必要となります。「プライム」「エントリー」どちらの登録でも利用できますので、いずれかの登録をお願いします。なお、石綿事前調査結果報告システムの入力方法については環境省HPの動画マニュアル等をご覧ください。
石綿事前調査結果の報告について(環境省HP)(外部サイトへリンク)
[gBiz]https://gbiz-id.go.jp/top/
[石綿事前調査結果報告システム]https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp(外部サイトへリンク)
【報告対象工事】
令和5年10月1日から建築物に係る石綿含有建材の有無等に関する事前調査は建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が実施しなければなりません。また、令和8年1月1日以降は一部の工作物についても有資格者が実施する必要があります。自社で事前調査を実施される場合は、施行までに社員が資格を取得する又は有資格者を雇用する等の対応をお願いします。
発注者と受注者に向けた解体・改修(リフォーム)工事に係る環境法令チェックシートや、上記の事前調査結果の説明書面、事前調査結果報告書、解体等工事に係る事前調査記録、工事現場に掲げる掲示板、作業計画、作業完了報告書の参考様式等を作成しておりますので、こちらから適宜ダウンロードしてご利用ください。
解体・改修(リフォーム)工事に係る環境法令チェックシート(PDF:813KB)
その他、詳しくは環境省HP(外部サイトへリンク)を御確認ください。
飛散防止対策等の規制を受ける作業は、石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業(特定粉じん排出等作業)です。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材のほか、石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材(石綿が質量割合で0.1%を超えて含まれているもの)のことです(令和3年4月1日~)。
材料の区分 | 建築材料の具体例 |
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吹付け石綿 |
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石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
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石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
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石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
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石綿を含有する仕上塗材 | 石綿含有建築用仕上塗材 |
石綿含有成形板等 |
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大気汚染防止法に基づき、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を伴う工事の場合、発注者(又は自主施工者)は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて作業を始める日の14日前までに届出が必要です。
特定粉じん排出作業実施届出書様式(ZIP:18KB)
また、特定粉じん排出等作業が完了した時の作業基準の遵守状況及び石綿廃棄物の処理状況等を確認するため、発注者(又は自主施工者)は元請業者から作業完了の報告を受けた後、特定粉じん排出等作業完了報告書を提出してください。
特定粉じん排出等作業完了報告書様式(ZIP:6KB)
届出先 | 村山総合支庁環境課 | 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8429 |
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最上総合支庁環境課 | 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1287 | |
置賜総合支庁環境課 | 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6035 | |
庄内総合支庁環境課 | 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5708 |
山形市の区域内についての手続きの窓口は山形市になります。
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修を行う際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
詳細については、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイトへリンク)」(環境省HP)の第2章関係法令の解説の2.2.4作業基準を確認してください。
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