更新日:2023年10月1日

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自動車リサイクル法ページ

平成17年(2005年)1月から「自動車リサイクル法」(正式名称:使用済自動車の再資源化等に関する法律)が施行されています。
自動車は、私たちの生活や産業活動にとって欠かすことができない重要なものですが、使わなくなった後も環境にできるだけ影響が出ないようにしながら、資源として有効に活用できるようにするため、「自動車リサイクル法」が制定されました。
自動車に関わるすべてのみなさんが、「自動車リサイクル法」に協力していただく必要があります。

自動車リサイクル法」とは・・

「リサイクル料金は何に使われるの?」というような、自動車の所有者に関係する情報をQ&A形式で案内しています。

自動車リサイクル法Q&A

自動車を所有するみなさまへ

リサイクル料金の支払い

新車の購入時、現在乗っている車の継続車検時、または廃車するときのいずれかに1回、リサイクル料金をご負担いただく必要があります。

引取業者への引渡し

使用済になった自動車を引き渡すときは、山形県知事の登録を受けた引取業者に渡してください。

登録・許可業者一覧

本県の自動車リサイクル法に基づく登録・許可事業者一覧は、以下のリンクからダウンロードしてご覧ください。(令和5年3月31日現在)

自動車に関連する事業者のみなさまへ

自動車の販売、整備、解体、破砕などの業にたずさわる事業者のみなさまが、使用済自動車を取り扱う際には、山形県知事の登録や許可が必要です。

また、登録や許可は5年ごとに更新する必要があります。更新の手続きは、満了日の2か月前から受付を開始します。

「引取業者」の登録

使用済になった自動車を引取る場合、引取業者として知事の登録を受けうる必要があります。
詳しくは自動車リサイクル法(引取業者の登録)

「フロン類回収業者」の登録

使用済自動車からフロン類を回収しようとする場合、フロン類回収業者として知事の登録を受ける必要があります。
詳しくは自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)

「解体業」の許可

使用済自動車の解体(走行に必要な部品を外すこと)を行うには、知事による解体業の許可が必要です。
詳しくは自動車リサイクル法(解体業の許可)

「破砕業」の許可

解体された自動車(解体自動車)の破砕(シュレッディング)または破砕前処理(圧縮、せん断)を行うには、知事による破砕業の許可が必要です。
詳しくは自動車リサイクル法(破砕業許可)

廃棄物・リサイクル総合情報サイトへ

お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991