自動車リサイクル法(フロン回収業者の登録)
使用済自動車からフロン類を回収しようとする場合、フロン類回収業者として知事の登録を受ける必要があります。
※登録を受けないでフロン類の回収を業として行った者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。)
フロン類回収業者の役割
- 引取った使用済自動車から回収基準に従ってフロン類を回収して自動車メーカー等の指定引取場所に引渡した後、解体業者に使用済自動車を引渡します。
- 使用済自動車の引取り、引渡し、フロン類の引渡しに関して、自動車リサイクルシステムを通じ情報管理センターに報告します。
登録申請の方法
- フロン類回収業者として登録を受けようとするときは、次の書類等を準備して主な事業所の所在地を管轄する総合支庁に申請します。
- 知事への登録が済んだ後、(公財)自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。
>システム登録ページ(外部サイトへリンク)
登録申請窓口一覧
地区 |
登録申請窓口 |
電話番号/ファックス番号 |
村山
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村山総合支庁保健福祉環境部環境課
(山形市鉄砲町2-19-68) |
電話023-621-8422
FAX023-621-8428 |
最上
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最上総合支庁保健福祉環境部環境課
(新庄市金沢字大道上2034) |
電話0233-29-1286
FAX0233-23-2620 |
置賜
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置賜総合支庁保健福祉環境部環境課
(米沢市金地7-1-50) |
電話0238-26-6034
FAX0235-26-6037 |
庄内
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庄内総合支庁保健福祉環境部環境課
(東田川郡三川町大字横山字袖東19-1) |
電話0235-66-4914
FAX0235-66-4749 |
提出する書類等
- フロン類回収業者登録申請書>様式ダウンロードページ
- 本人を確認できる書類(コピー不可)
⇒個人の場合は発行日より3か月以内の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)
⇒法人の場合は発行日より3か月以内の登記簿謄本
- フロン類回収設備の所有権を有することなどを証明する書類
⇒自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
⇒自ら所有権を持たない場合は、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等の写し
- フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
次の項目を説明する書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)
- フロン類の回収設備の種類(CFC用、HFC用、CFC・HFC兼用のいずれかを説明するもの)
- 回収設備の能力(200g/min未満、200g/min以上のいずれかを説明するもの)
- 法56条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書
- 登録手数料:山形県証紙(4,000円)
変更があった場合
登録事項に変更があった場合、変更の内容に応じて次の書類を準備し、30日以内に主な事業所の所在地を管轄する総合支庁へ変更届を行ってください。
- フロン類回収業者変更届出>様式ダウンロードページ
- 法56条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書
- 添付書類
- 個人事業者の氏名又は住所に変更があった場合
⇒住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)(コピー不可)
- 法人の名称、住所、代表者氏名、役員氏名に変更があった場合
⇒登記簿謄本(コピー不可)
- 法定代理人の氏名又は住所に変更があった場合
⇒住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)(コピー不可)
- 回収しようとするフロン類の種類に変更があった場合。又は、フロン類の種類の変更に伴い、フロン類回収設備の種類、数及びその能力に変更があった場合。
⇒変更後の説明書類(申請時の添付書類に準じたもの)
廃業した場合
廃業した場合、30日以内に主な事業所の所在地を管轄する総合支庁へ廃止届(>様式ダウンロードページ)を行ってください。
届出人は次のとおり。
- 個人事業者が死亡した場合→相続人
- 法人が合併により消滅した場合→合併前の法人の代表者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合→破産管財人
- 法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合→清算人
- フロン類回収業を廃止した場合→フロン類回収業者であった個人事業者又は法人の代表者
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