自動車リサイクル法(引取業者の登録)
使用済になった自動車を引取る場合、引取業者として知事の登録を受ける必要があります。
※登録を受けないで使用済自動車の引取りを業として行った者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
引取業者の役割
- 引取った使用済自動車の装備やリサイクル料金の預託状況を確認し、フロン類回収業者または解体業者に引渡します。
- リサイクル料金が預託されていない自動車の預託申請手続や自動車リサイクルシステムによる引取り、引渡し報告を行います。
登録申請の方法
- 引取業者として登録を受けようとするときは、次の書類等を準備して主な事業所の所在地を管轄する総合支庁に申請します。
- 知事への登録が済んだ後、(財)自動車リサイクル促進センターの自動車リサイクルシステムへ登録する必要があります。
⇒システム登録ページ(外部サイトへリンク)
登録申請窓口一覧
地区 |
登録申請窓口 |
電話番号/ファックス番号 |
村山
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村山総合支庁保健福祉環境部環境課
(山形市鉄砲町2-19-68) |
電話023-621-8422
FAX023-621-8428 |
最上
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最上総合支庁保健福祉環境部環境課
(新庄市金沢字大道上2034) |
電話0233-29-1286
FAX0233-23-2620 |
置賜
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置賜総合支庁保健福祉環境部環境課
(米沢市金地7-1-50) |
電話0238-26-6034
FAX0235-26-6037 |
庄内
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庄内総合支庁保健福祉環境部環境課
(東田川郡三川町大字横山字袖東19-1) |
電話0235-66-4914
FAX0235-66-4749 |
提出する書類等
- 引取業者登録申請書>様式ダウンロードページ
- 本人を確認できる書類(コピー不可)
⇒個人の場合は、発行日より3か月以内の住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)
⇒法人の場合は、発行日より3か月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 使用済自動車にフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類(ア又はイのいずれか)
- ア確認方法を記載した書類
- イ使用済自動車の構造に関して十分な見地を有する者であることを確認できることを示す書類
(自動車整備士や中古自動車査定士の資格証の写し、業界団体等が行う講習の受講終了証の写しなど)
- 法45条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書>参考様式へのリンク
- 登録手数料:山形県証紙(金額:3,200円)
変更があった場合
登録事項に変更があった場合、変更の内容に応じて次の書類を準備し、30日以内に主な事業所の所在地を管轄する総合支庁へ変更届を行ってください。
- 引取業者変更届出>様式ダウンロードページ
- 法45条に定める欠格要件に該当しない旨の誓約書>参考様式へのリンク
- 添付書類
- 個人事業者の氏名又は住所に変更があった場合
⇒住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)(コピー不可)
- 法人の名称、住所、代表者氏名、役員氏名に変更があった場合
⇒登記簿謄本(コピー不可)
- 法定代理人の氏名又は住所に変更があった場合
⇒住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)の記載のあるものに限る)(コピー不可)
- 使用済自動車にフロン類が含まれているかどうかを確認する体制に変更があった場合
⇒変更後の説明書類(申請時の添付書類ア又はイに準じたもの)
廃業した場合
廃業した場合、30日以内に主な事業所の所在地を管轄する総合支庁へ廃止届(>様式ダウンロードページ)を行ってください。
届出人は次のとおり。
- 個人事業者が死亡した場合→相続人
- 法人が合併により消滅した場合→合併前の法人の代表者
- 法人が破産手続開始の決定により解散した場合→破産管財人
- 法人が合併や破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合→清算人
- 引取業を廃止した場合→引取業者であった個人事業者又は法人の代表者
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