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更新日:2023年9月27日

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自動車リサイクル法(許可手続の流れ:破砕)

許可手続の流れ
《1日当たり処理能力5トン超の破砕施設による破砕業》

施設設置場所の選定(都市計画上立地が可能な地域を選定)

土地所有者、隣接者等の内諾(指導要綱17条2項別表第4の20(1))

市町村担当課へ相談

地域住民への説明(指導要綱第17条2項別表第4の21)

同意の取得(指導要綱第17条2項別表第4の20)

事前協議申請(設置場所を管轄する総合支庁環境課へ)

総合支庁環境課受理~関係部局・市町村の意見聴取~集約

総合支庁環境課が審査結果通知

軽微な修正等(必要な場合)

産業廃棄物処理施設設置の許可申請(廃棄物処理法15条1項)

総合支庁環境課受理~審査(書類審査)

産業廃棄物処理施設設置許可証交付

破砕施設の工事着工~完成

使用前検査の申請(廃棄物処理法15条1項)

使用前検査

破砕業の許可申請(主たる事業所を所管する総合支庁環境課へ)

総合支庁環境課が申請を受理~審査(書類審査、現地確認等)

軽微な修正等(必要な場合)

許可証交付

自動車リサイクルシステム(電子マニフェスト)登録

営業開始


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お問い合わせ

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