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更新日:2024年11月8日

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鳥獣緩衝帯整備(地域で行う藪の刈払い等)への支援について

ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣の市街地等への出没を抑制するため、地域において、クマ等の移動経路や潜み場となる藪の刈払いや雑木林の伐採等により、鳥獣緩衝帯(※)を整備する取組みを支援します。

(※)鳥獣緩衝帯とは

人里と山林の間にある藪や雑木林、耕作放棄地等の野生鳥獣等が身を潜めることができる場所を綺麗に整備したエリア

 

【支援メニュー】

  1. 鳥獣緩衝帯整備に係る経費補助 ⇒ 12月6日(金)まで随時受付(ただし、令和6年12月31日までに鳥獣緩衝帯整備が完了するものに限ります)
  2. 専門家による事前指導 ⇒ 受付終了

1.鳥獣緩衝帯整備に係る経費補助

山形県鳥獣緩衝帯整備事業費補助金

自治会等が、クマをはじめとする野生鳥獣の市街地等への出没抑制のため鳥獣緩衝帯を整備する場合に、必要な機械賃借料、業者への委託料等について、補助金を交付します。

補助対象者

自治会等(町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会、町会、部落会、区会、区など))

補助対象経費

  • 機械等の賃借料、消耗品、燃料等に係る経費
  • 作業者への日当等(日当等の額は、地域で一般的に適用されている類似作業の労務単価を参考にすること)
  • 草木の処分費
  • 業者への委託料
  • その他知事が特に認める経費

補助対象事業

自治会等が行う鳥獣の移動経路や潜み場となる藪の刈払いや雑木林を伐採して鳥獣緩衝帯を整備する事業とし、次の要件に該当するもの

  1. 土地所有者の合意があるもの
  2. 補助金の交付決定の日以後、令和6年12月31日までに鳥獣緩衝帯整備が完了するもの
  3. 農作物被害防止を目的とするものではないこと
  4. 鳥獣緩衝帯整備後3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があるもの(交付申請時に自治会等内の役割分担を明記する「維持管理体制に関する書類」(別記様式第7号)を提出していただきます)

補助金の額

補助対象経費の額に相当する額とし、15万円を上限とします。

補助金交付要綱

R6山形県鳥獣緩衝帯整備事業費補助金交付要綱(PDF:461KB)

提出様式等一覧

交付申請時に必要な書類
実績報告時に必要な書類
変更時(中止時)等に必要な書類
補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ(PDF:111KB)

申請受付

12月6日(金)まで随時受付

ただし、令和6年12月31日までに鳥獣緩衝帯整備が完了するものに限ります。

申込方法

まずは、下記お問い合わせ先に御連絡ください。

2.専門家による事前指導 ⇒ 受付終了

藪の刈払い等はどこをどのように行えば効果的か、支援してほしい自治会等に、専門家を派遣して現地で事前指導を行います。

支援対象者

自治会等(町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会、町会、部落会、区会、区など))

事前指導の内容

1.事前調査

事前指導を効果的に行うために、地区における課題を把握することを目的に現地調査を行う。

2.集落点検と刈払い等前の事前指導

地域を歩きながら、藪の刈払い等行う場所を選定するとともに、どのように伐採すればよいか、伐採前の事前指導を行う。

申込受付期間

令和6年10月31日まで。ただし応募者多数の場合は締め切ることがあります。

申込方法

まずは、下記お問い合わせ先に御連絡ください。

お問い合わせ

環境エネルギー部みどり自然課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3042

ファックス番号:023-625-7991