更新日:2023年10月3日
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人が多数集まる場所の衛生や快適な生活環境の確保のため、理容・美容・クリーニングをはじめとした生活衛生関係の営業施設等を開設するには、あらかじめ保健所への許可又は届出が必要です。なお、許可又は届出を行った後に、施設等の変更があった場合にも保健所への手続きが必要となります。
どのような場合が該当するかなどを調べる場合は、次のご覧になりたい営業名等をクリックしていただくと、山形県食品安全衛生課の関連するページを表示します。
手続きに必要な申請書・届出書の様式です。どのような場合に手続きが必要か知りたいときは、上記の営業名をクリックしてご確認ください。
【クリーニング師】 | ||
クリーニング所開設届 |
Word形式(12KB)、PDF形式(15KB)、記入例(15KB) |
施行規則第2条の規定による添付書類(他にクリーニング所を開設している場合)(PDF:15KB)・記入例(PDF:15KB) |
無店舗取次店営業届出書 | Word形式、PDF形式 記入例 |
法施行規則第2条の規定による添付書類(他にクリーニング所を開設している場合) 記入例 |
クリーニング所(無店舗取次店) 変更届 |
Word形式、PDF形式 記入例 |
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営業者の地位承継届(相続) | Word形式、PDF形式 記入例 |
相続同意証明書(PDF) 記入例 |
営業者の地位承継届(合併) | Word形式、PDF形式 記入例 |
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営業者の地位承継届(承継) | Word形式、PDF形式 記入例 |
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クリーニング所(無店舗取次店) 廃止届 |
Word形式、PDF形式 記入例 |
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確認証再交付申請書 | Word形式、PDF形式 記入例 |
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再交付確認証の返納届 | Word形式、PDF形式 記入例 |
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確認証書換交付申請書 | Word形式、PDF形式 記入例 |
資格について調べる場合は、次のご覧になりたい資格名をクリックしていただくと、山形県食品安全衛生課の関連するページを表示します。
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