更新日:2023年10月11日

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クリーニング師について

クリーニング師とは

クリーニング師とは、クリーニング業法に基づき、都道府県知事の行う試験に合格し、免許を取得した人をいいます。

クリーニング所の営業者は、クリーニング所ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなくてはなりません。

(クリーニング所のうち、洗濯物の受取及び引渡のみを行う「取次所」は、この対象に含まれません。)

クリーニング師免許証交付申請について

都道府県知事の行う試験に合格した方は、クリーニング師免許証の交付申請を行います。試験に合格しただけでは、クリーニング師になることはできません。

合格後、免許証の交付申請を行い、クリーニング師原簿に登録されることで資格取得となりますので、その証となる免許証の交付を受けなければなりません。

クリーニング師免許証の交付申請の手続きについてはこちらから

クリーニング師研修・講習

クリーニング師の研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その後は3年を超えない期間ごとにクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2)

クリーニング業務従事者に対する講習

クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務に従事する者に対し、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。(クリーニング業法第8条の3)

従業者の数に5分の1を乗じて得た数(端数は1として計算します。)の者を選んで、受けさせなければなりません。

初回受講後は、3年を超えない期間ごとに受けなければなりません。

令和5年度の研修・講習の予定

クリーニング師研修

  • 村山会場

 日時:令和5年11月1日(水曜日)13時30分~(会場:山形市江南公民館)

  • 庄内会場

 日時:令和5年10月25日(水曜日)13時00分~(会場:酒田勤労者福祉センター)

業務従事者講習

  • 村山会場

 日時:令和5年11月2日(木曜日)13時30分~(会場:山形市江南公民館)

  • 庄内会場

 日時:令和5年10月26日(木曜日)13時00分~(会場:酒田勤労者福祉センター)

上記研修及び従事者講習についての問い合わせ先

(公財)山形県生活衛生営業指導センター 電話023-623-4323 ファックス023-634-6290

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058