更新日:2024年12月17日
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平成29年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊法)が成立し、平成30年6月15日に施行されました。
県に必要書類を届出し受理されると、「住宅」において、宿泊料を受けて人を宿泊させることができるようになります。
山形県では、住宅宿泊事業の実施による生活環境の悪化を防止するため、特に静穏な環境を守る必要がある区域と期間について、一定の制限をかけています。
山形県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の概要(PDF68kB)(PDF:68KB)
山形県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例施行規則の概要(PDF43kB)(PDF:43KB)
住宅宿泊事業法においては、「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」に係る制度が創設されます。
住宅宿泊事業法施行後、分譲マンションにおいても民泊を行うことができるようになりますが、分譲マンションにおける住宅宿泊事業法をめぐるトラブル防止のためにも、民泊を可能とするか禁止するかについて、管理規約上明確化しておくことが大切になります。
なお、住宅宿泊事業者の届出の際には、規約の写し(当該規約に民泊を行うことについての定めがない場合は、管理組合に民泊を行うことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類)の提出が必要になります。
住宅宿泊事業を営む旨の届出を行うにあたっては、届出者から周辺住民に対し住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明することが望ましい。
法第6条に基づく安全措置のほか、消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため、当該規制の適用の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認する必要があります。
事前に、「消防法令適合通知書」を入手する必要があります。なお、手続きについては、最寄りの消防機関へお尋ねください。
保健所名 |
管轄地域 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
村山保健所 生活衛生課 |
山形市、寒河江市、上山市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
〒990-0031 |
023-627-1257 |
最上保健所 保健企画課 生活衛生室 |
新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
〒996-0002 |
0233-29-1260 |
置賜保健所 生活衛生課 |
米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
〒992-0012 |
0238-22-3873 |
庄内保健所 生活衛生課 |
鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町 |
〒997-1392 |
0235-66-5666 |
観光庁において、平成30年3月1日から「民泊制度コールセンター」を開設しています。
電話番号 : 0570-041-389 (ヨイミンパク)
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
(受付日及び時間) 平日 9時00分~18時00分
※時間外はWeb問合せフォームにて受付
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