更新日:2023年12月13日
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旅館業を営業しようとする方は、あらかじめ営業しようとする場所を管轄する保健所に許可の申請が必要です。
また、「許可申請書記載事項」に変更があったときは、変更してから10日以内に届け出が必要です。
詳細は、最寄の保健所に御相談ください。
届出用紙は申請書ダウンロードのページから取得できます。
旅館業・・・旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業を経営すること。
宿泊・・・寝具を使用して上記の施設を利用すること。
詳しくは・・・旅館業についてをお読みください。
なお、入浴施設等に温泉を利用する場合は、「温泉利用許可」が必要です。
また、共同浴場等に宿泊者以外の一般利用者も入場にする場合は、「公衆浴場経営許可」が必要です。
旅館業の経営許可までは次のような手続きがあります。
内容 |
注意事項等 |
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営業者 | 保健所 |
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事前相談 許可申請書の記載 ↓ 許可申請書提出
検査立会
営業開始 |
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施設基準の説明、図面の指導
許可申請書受理 (検査日の調整) ↓ 施設検査 ↓ 許可証交付 |
申請が必要な場合 |
添付書類等 |
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水道法に定める「専用水道」、水道から供給を受ける水のみを水源とする「簡易専用水道」、小規模受水槽水道、山形県小規模水道条例に定める「小規模水道」を含む。
届出が必要な場合 |
添付書類等 |
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許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
届出が必要な場合 |
添付書類等 |
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許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
届出が必要な場合 |
添付書類等 |
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許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
届出が必要な場合 |
添付書類等 |
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許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)
届出が必要な場合 |
添付書類等 |
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地域名 | 郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 | 電話 | ファックス |
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村山地区 (山形市除く) |
990-0031 山形市十日町1-6-6 村山保健所生活衛生課営業衛生担当 |
023-627-1186 | 023-627-1107 |
最上地区 |
996-0002 新庄市金沢字大道上2034 最上保健所保健企画課生活衛生室 |
0233-29-1261 | 0233-22-2025 |
置賜地区 |
992-0012 米沢市金池7-1-50 置賜保健所生活衛生課営業衛生担当 |
0238-22-3873 | 0238-22-3850 |
庄内地区 |
997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 庄内保健所生活衛生課営業衛生担当 |
0235-66-5666 | 0235-66-5486 |
山形市の担当部署
〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281
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