更新日:2024年1月17日

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興行場を開設される方へ

興行場を営業しようとする方は、あらかじめ営業しようとする場所を管轄する保健所に許可の申請が必要です。
また、「許可申請書記載事項」に変更があったときは、変更してから10日以内に届出が必要です。詳細は、最寄りの保健所に御相談ください。
届出用紙は申請書ダウンロードのページから取得できます。

  • 興行場・・・映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ又は聞かせる施設。
  • 興行場営業・・・都道府県の知事の許可を受けて、業として興行場を経営すること。

詳しくは・・・興行場についてをお読みください。

興行場経営許可までの流れ

興行場の経営許可までは次のような手続きがあります。

内容

注意事項等

  • 保健所長に許可申請書を提出し、営業施設の構造・設備等が法令に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けてください。事前の相談が重要です。
  • 事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。
  • 許可申請書提出の時期
    施設検査から許可証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。

興行場の経営許可申請について

興行場経営許可申請

申請が必要な場合

  • 新しく興行場を営業しようとする場合
  • 次のいずれかに該当する場合
    • 営業者を変更する場合(承継の場合を除く)
    • 施設の建替え、移転を行う場合(同一フロア内の移動を含む)
    • 施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
    • 施設を大幅に変更する場合(店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)

など

添付書類等

  • 図面(縮尺を明記すること)
    平面図、必要に応じて空調設備図、照明設備図等
  • 営業者が法人の場合は定款又は寄附行為の写し
  • 興行場を中心とする100m半径の地域内の略図(縮尺を明記すること)
  • 建築物の完成検査済証の写し
  • 消防法令に適合していることを証する通知書又は消防法令適合通知書
  • 営業用建物及び敷地が他人の所有であるときは、所有者の承諾書
  • 手数料 22,000円(仮設の場合 7,000円)(県収入証紙)

許可を受けた後に、施設等に変更があった場合は、次のとおりの手続きが必要です。

興行場経営許可申請書記載事項変更届(変更してから10日以内に届出が必要です。)

届出が必要な場合

  • 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合
  • 営業者(個人)が引っ越した、または姓が変わった場合
  • 興行場の種類(映画館、演劇場等)を変更した場合
  • 入場者定員に変更があった場合
  • 施設の構造設備に変更が生じた場合(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、御相談ください)

など

添付書類等

  • 登記事項証明書の写し又は提示(変更の履歴が分かるもの)
  • 構造設備を変更したときは、変更前と変更後の施設の平面図等

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

興行場営業承継届(事業譲渡が行われたとき)

届出が必要な場合

  • 興行場の営業を譲り受けた場合

添付書類等

  • 営業を譲り受けたことを証する書類
  • 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

興行場営業承継届(相続したとき)

届出が必要な場合

  • 興行場営業について相続した場合

添付書類等

  • 戸籍謄本若しくは除籍謄本(亡くなった方と相続人全員の関係が確認できるもの※簡易な家系図等を添付)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続同意書(相続人が2人以上の場合)

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

興行場営業承継届(法人が合併・分割したとき)

届出が必要な場合

  • 法人の合併又は分割により、興行場営業について承継した場合

添付書類等

  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款又は寄附行為の写し
  • 分割により営業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し
  • 登記事項証明書の写し又は提示(承継の確認のため)

許可証の書換えが必要な場合は、「書換交付申請」が必要です。(現在の許可証原本添付)

興行場停止(廃止)届(停止又は廃止してから10日以内に届出が必要です。)

届出が必要な場合

  • 興行場の営業の全部又は一部を停止又は廃止した場合

添付書類等

  • 興行場経営許可証(廃止の場合)

申請、相談等の受付窓口

地域名 郵便番号・住所 / 担当保健所・担当部署 電話 ファックス

村山地区

(山形市除く)

990-0031 山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

996-0002 新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

992-0012 米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666 0235-66-5486

山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058