更新日:2024年4月17日
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理容師・美容師は、それぞれ法律(理容師法及び美容師法)に定められた厚生労働大臣免許(国家資格)を受けた人をいいます。
法律で、理容師・美容師の業務独占が定められていますので、それぞれ資格を持っている人でなければ、業をしてはいけません。
理容師・・・頭髪の刈込、顔そりなどの方法により、容姿を整えることをいいます。
美容師・・・パーマネントウエーブ、結髪、化粧などの方法により、容姿を美しくすることをいいます。
理容師・美容師の国家試験を受験するためには、厚生労働大臣が指定する養成施設を卒業する必要があります。
厚生労働大臣の指定した理容師・美容師養成施設で、国が定める所定の課程を修了した者
試験実施日や試験科目など、実施の詳細については、実施機関の各都道府県支部にお問い合わせください。
(公財)理容師美容師試験研修センター 東北ブロック事務所
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目1-8
第一広瀬ビル 7F 電話 022(721)6366
厚生労働大臣が行う国家試験に合格した方は理容師・美容師の免許申請を行い、国の理容師名簿・美容師名簿に登録されることで資格取得となります。
免許申請に関する問い合わせ先
(公財)理容師美容師試験研修センター
〒151-8602 東京都渋谷区笹塚2-1-6
JMFビル笹塚01(8F)
電話 03(5579)6878(免許登録担当)
※再交付の申請、名簿訂正・書換え交付申請をする方も(公財)理容師美容師試験研修センターで手続きを行ってください。
理(美)容師である従業員の数が常時2人以上いる理(美)容所の開設者は、その理(美)容所を衛生的に管理させるため、管理者を置かなくてはならないとされています。(理容師法第11条の4第1項、美容師法第12条の3第1項)この管理者が「管理理容師」「管理美容師」です。
理(美)容師の免許を受けた後3年以上理(美)容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了しなければなりません。
令和6年度の講習会は次のとおり行われます。
理(美)容師である従業員の数が常時2人以上いる理(美)容所を開設する際の届出には、管理理(美)容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならないとされています。また、変更があったときも同様に届け出なければなりません。
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