更新日:2023年8月16日
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温泉法18条により、温泉成分は10年ごとの定期的な分析が必要です。
前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内に再分析を実施し、結果通知を受けた日から起算して30日以内に温泉利用施設の見やすい場所に新しい温泉成分等を掲示する必要があります。
温泉を公共の浴用又は飲用として使用する場合、10年に1度、温泉成分の分析を行い、その結果を速やかに管轄の保健所まで提出してください。
提出に必要な書類は、以下のとおりです。
〇温泉成分等掲示届出書 Word(ワード:43KB)
〇温泉分析書の写し
〇掲示様式 浴用(ワード:67KB) 飲用(ワード:129KB)
〇掲示の場所を示す図面
〇温泉利用に関する情報 Word(ワード:24KB)
〇様式第19号 別紙 Word(ワード:35KB)
登録分析機関名 | 住所 | 電話番号 |
日本環境科学株式会社 | 山形市高木6番地 | 023-644-6900 |
株式会社丹野 | 山形市松見町12番3号 | 023-641-1141 |
株式会社理研分析センター | 鶴岡市道形町18番17号 | 0235-24-4427 |
ネクスト環境コンサルタント株式会社 | 米沢市アルカディア1丁目808-17 | 0238-29-0025 |
(環境省HP掲載の登録分析機関一覧より抜粋)
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