ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 組織案内 > 農業経営・所得向上推進課 > 令和6年4月からの高温等被害対策資金(農林漁業天災対策資金)の発動について
更新日:2024年8月5日
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県では、さくらんぼ生産者の皆様が希望を持ち、これからも安心して生産に取り組んでいただけるよう、令和6年4月からの高温等の影響で減収等の被害を受けた生産者の皆様に対する資金繰り支援として、「令和6年4月からの高温等被害対策資金」を令和6年7月10日に発動しました。
資金名 |
令和6年4月からの高温等被害対策資金(山形県農林漁業天災対策資金) |
対象災害 |
令和6年4月からの高温少雨 |
貸付対象者 |
農業を主な業務とする者(※1)で、市町村長の被害認定(※2)を受けた者 ※1:年間総所得の5割以上を農業所得が占める者 ※2:被害認定の基準:農作物等の減収量が30%以上、かつ、減収による損失額が平年農業等総収入の10%以上 |
資金使途 |
種苗、肥料、薬剤、資材購入費等の運転資金 |
貸付限度額 |
500万円(法人2,500万円)又は損失額の55%のいずれか低い額
200万円(法人2,000万円)又は損失額の45%のいずれか低い額
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取扱融資機関 |
各農協(JA)、山形銀行、きらやか銀行、山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫 など |
償還期限 |
被害程度に応じ3年~6年以内(据置期間なし) |
貸付利率 |
年0.90パーセント以内(融資機関の利率引下げにより無利子化又は低利子化の場合あり) |
融資機関(農協・銀行等)からこの資金を借りるためには、市町村からの被害認定を受ける必要があります。市町村の農業制度資金担当課へご相談ください。
令和7年3月31日まで
※貸付実行前に、市町村が行う被害認定や、融資機関による融資審査等の手続きが必要になりますので、お早めにご相談ください。
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