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更新日:2024年11月26日
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原因が不明で治療方法が確立されていない、いわゆる「難病」のうち、診断基準が確立し、難治度が高い病気をいいます。
現在、以下の疾患が指定されています。ただし、それぞれのかっこ書きに御注意ください。
(なお、指定難病の医療費助成については、県ホームページ「指定難病の医療費助成制度について」をご覧ください。)
特定疾患の医療費は高額になるため、特定疾患治療研究事業として、医療保険の本人負担分の全額を公費で負担して、患者・家族の皆様の負担軽減を図っています。
医療費の負担軽減のためには、特定疾患治療研究事業の受給資格の認定を受け、「特定疾患医療受給者証」の交付を受ける必要があります。最寄りの保健所に必要書類を提出してください。負担軽減は、申請書等を保健所で受理した日から開始となりますのでご注意ください。
加入している医療保険情報の確認書類(次のいずれかの写し)
5. 同意書(PDF:64KB)(高額療養費の所得区分の照会のため)
6. 住民税額がわかる書類(※)
※医療受給者証に高額療養費の所得区分を記載する必要があります。そのため下記をご覧いただき、必要書類を添付してください。
社会保険・・・・被保険者の分の市町村民税所得課税証明書
国保組合・・・・受給者と同じ保険に入っている家族全員分の市町村民税所得課税証明書
国保、後期・・・不要
申請が承認されると、保健所から「特定疾患医療受給者証」を交付しますので、大切に保管し、医療機関や薬局に行くたびに、窓口で提示してください。
注意事項
詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。
お問い合わせ