特定疾患の医療費助成事業について
特定疾患とは
原因が不明で治療方法が確立されていない、いわゆる「難病」のうち、診断基準が確立し、難治度が高い病気をいいます。
現在、以下の疾患が指定されています。ただし、それぞれのかっこ書きに御注意ください。
(なお、指定難病の医療費助成については、県ホームページ「指定難病の医療費助成制度について」をご覧ください。)
対象疾患
- スモン
- 難治性肝炎のうち劇症肝炎(平成26年12月末時点で特定疾患治療研究事業の助成対象者である者に限ります。)
- 重症急性膵炎(平成26年12月末時点で特定疾患治療研究事業の助成対象者である者に限ります。)
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病のみ)
医療費の負担軽減
特定疾患の医療費は高額になるため、特定疾患治療研究事業として、医療保険の本人負担分の全額を公費で負担して、患者・家族の皆様の負担軽減を図っています。
負担軽減のための手続き
医療費の負担軽減のためには、特定疾患治療研究事業の受給資格の認定を受け、「特定疾患医療受給者証」の交付を受ける必要があります。最寄りの保健所に必要書類を提出してください。負担軽減は、申請書等を保健所で受理した日から開始となりますのでご注意ください。
提出する書類(新規申請はスモン、プリオン病のみ可能)
- 「特定疾患医療受給者証交付申請書」
- かかっている疾患の「臨床調査個人票」(医師が記入)(有効期間:医師記載日から3ヶ月)
- 住民票、その他現住所を確認できる書類(公的機関が発行する書類など)
- 健康保険証の写し
- 同意書(PDF:64KB)(高額療養費の所得区分の照会のため)
- 住民税額がわかる書類(※)
※医療受給者証に高額療養費の所得区分を記載する必要があります。そのため下記をご覧いただき、必要書類を添付してください。
社会保険・・・・被保険者の分の市町村民税所得課税証明書
国保組合・・・・受給者と同じ保険に入っている家族全員分の市町村民税所得課税証明書
国保、後期・・・不要
申請が承認されると
申請が承認されると、保健所から「特定疾患医療受給者証」を交付しますので、大切に保管し、医療機関や薬局に行くたびに、窓口で提示してください。
※注意事項
- (1)医療受給者証には、有効期限が記載しています。有効期限が過ぎる前に、更新申請が必要です。
- (2)下記のようなことがあった時は届出が必要ですので、早めに担当までご相談ください。
- 医療受給者証に記載してある内容(氏名、住所など)が変わった時
- これまで受診していた医療機関とは違う医療機関に受診することになった時(医療受給者証は委託医療機関でしか使用できませんので、事前に確認をお願いします)
- 県外へ引っ越した時⇒変更届はこちら(PDF:171KB)
- (3)医療受給者証を失くしてしまった時は、再交付が可能ですので、ご相談ください。
詳しい内容については、下記担当までお問い合わせください。
- 村山保健所子ども家庭支援課 電話 023-627-1203
- 最上保健所保健企画課 電話 0233-29-1362
- 置賜保健所子ども家庭支援課 電話 0238-22-3205
- 庄内保健所子ども家庭支援課 電話 0235-66-5657