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更新日:2024年9月10日
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注)指定医研修については、「山形県難病指定医・協力難病指定医研修について」をご覧ください。
注)医療機関の指定については、「難病指定医療機関の申請手続等について」をご覧ください。
注)指定医と指定医療機関は異なります。指定医は、指定難病の臨床調査個人票の作成を行うことのできる「医師」の指定であって、指定医療機関は、指定難病患者の方が医療費助成を受けることができる医療機関の指定です。有効期間は、指定医が5年、指定医療機関が6年となっております。
山形県知事が指定した難病指定医、協力難病指定医の一覧を掲載しています。
指定医一覧(エクセル:278KB)・指定医一覧(PDF:1,061KB)<令和6年9月1日現在>
注)臨床調査個人票・・・指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面
注)登録管理システム・・・国において開発中のため、今後お知らせします。
難病指定医 | 協力難病指定医 | |
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新規申請用・更新申請用の臨床調査個人票を作成 |
更新申請用の臨床調査個人票のみを作成 |
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要件 |
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有効期間 |
指定を受けた日から5年間です |
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指定されると |
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種類 | 必要書類・様式ダウンロード | 留意点 | |
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1 |
新規申請 |
<難病指定医になろうとするとき>
<協力難病指定医になろうとするとき>
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1.専門医の資格は、厚生労働省が定めるものである必要があります。 2.専門医の資格は、申請日時点で有効である必要があります。このため、専門医に認定されていることを証明する書類の写しは、専門医資格の有効期間が分かるものを添付してください。 3.研修修了証は、「山形県難病指定医・協力難病指定医研修について」のページから、研修を受講の上、ダウンロードしてください。 |
2 |
更新申請 |
<難病指定医の指定を更新するとき>
<協力難病指定医の指定を更新するとき>
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1.専門医の資格は、厚生労働省が定めるものである必要があります。 2.専門医の資格は、申請日時点で有効である必要があります。このため、専門医に認定されていることを証明する書類の写しは、専門資格の有効期間が分かるものを添付してください。 3.研修修了証は、「山形県難病指定医・協力難病指定医研修について」のページから、研修を受講の上、ダウンロードしてください。 |
3 |
変更届 |
氏名、医籍登録番号及び登録年月日、主たる勤務先の名称及び所在地、担当する診療科名に変更を生じたとき
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主たる勤務先が、山形県外の医療機関に変更となる場合は、山形県に変更届を提出いただくほかに、変更先の医療機関所在地を管轄する都道府県等に新規の指定申請を行う必要があります。 |
4 |
辞退届 |
指定医の辞退を希望するとき、指定医が死亡したとき
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指定医が死亡した場合は、その方の親族又は主たる勤務先の医療機関の管理者による届出をお願いいたします。 主たる勤務先が、山形県外の医療機関に変更となる場合は、辞退届ではなく変更届が必要です。 |
難病指定医・協力難病指定医に関するQ&A(PDF:180KB)
〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8番1号
山形県庁障がい福祉課難病対策担当
電話番号:023-630-2330/FAX番号:023-630-2111
指定難病に係る診断基準及び臨床調査個人票は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されておりますので、御確認ください。
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