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更新日:2024年12月11日
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注)指定医療機関と指定医は異なります。指定医療機関は、指定難病患者の方が医療費助成を受けることができる医療機関の指定であって、指定医は、指定難病の臨床調査個人票(診断書)の作成を行うことができる医師の指定です。有効期間は、指定医療機関が6年、指定医が5年となっております。
注)指定医については、県ホームページ「難病法に基づく指定医について」をご覧ください。
山形県知事が指定した難病指定医療機関の一覧を掲載しています。
指定医療機関一覧 |
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病院・診療所(医科) |
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病院・診療所(歯科) |
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薬局 |
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訪問看護 |
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<山形県地図>
難病指定医療機関の指定を受けるためには、次のいずれかに該当する必要があります。
申請・届出 |
申請書・届出書様式 |
様式ダウンロード ファイル |
留意事項 |
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【1新規申請】 新たに難病指定医療機関の指定を受けようとするとき |
指定医療機関指定申請書 (病院又は診療所) |
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指定医療機関指定申請書 (薬局) |
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指定医療機関指定申請書 (指定訪問看護事業者等) |
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【2更新申請】 難病指定医療機関の指定の更新を受けようとするとき |
指定医療機関指定更新申請書 (病院又は診療所) |
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指定医療機関指定更新申請書(薬局) |
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指定医療機関指定更新申請書(指定訪問看護事業者等) |
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【3変更届】 難病指定医療機関の指定の申請事項に変更が生じたとき |
指定医療機関指定申請事項変更届(病院又は診療所) |
(1)難病指定医療機関の、 「名称」、「所在地」、「保険医療機関コード、訪問看護ステーションコードまたは介護保険事業所番号」、「標榜している診療科名」 (2)難病指定医療機関の開設者の、 「住所」、「所在地」、「氏名」、法人にあっては「名称」、「役員の氏名及び職名」
開設者が個人から法人になる場合など、開設者自体が変わる場合は、変更届ではなく、廃止届と新規申請の手続きとなります。 様式の別紙「役員の氏名及び職名」は、開設者が法人の場合であって、「役員の氏名及び職名」に変更がある場合に添付してください。なお、内容が網羅されていれば任意様式でも構いません。 |
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指定医療機関指定申請事項変更届(薬局) |
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指定医療機関指定申請事項変更届(指定訪問看護事業者等) |
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【4休止・廃止・再開届】 難病指定医療機関が業務を休止、廃止又は再開するとき |
指定医療機関休止(廃止・再開)届(病院又は診療所) |
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指定医療機関休止(廃止・再開)届(薬局) |
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指定医療機関休止(廃止・再開)届(指定訪問看護事業者等) |
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【5辞退届】 難病指定医療機関が指定を辞退するとき |
指定医療機関指定辞退申出書(病院又は診療所) |
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指定医療機関指定辞退申出書(薬局) |
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指定医療機関指定辞退申出書(指定訪問看護事業者等) |
〒990-8570山形市松波二丁目8-1
山形県庁障がい福祉課難病対策担当
電話番号:023-630-2330
FAX番号:023-630-2111
郵送で提出いただいても構いません。
Q1「医療機関(薬局)コード」は、何を記入すればよいか?
A1保険医療機関について定められた医療機関コード(7桁)を記入してください。
Q2「開設者」欄:当院は法人でないが、「役員の氏名及び職名」や「役員名簿(別紙1)」の添付は必要か?
A2開設者が法人ではない場合、当該欄の記入や役員名簿の添付の必要はありません。
Q3「開設者」欄:住所は、開設者の自宅を記入するのか、それとも医療機関の住所を記入するのか?
A3保健医療機関として申請した住所を記入ください。(「主たる事務所の所在地」を記入ください。)
Q4(歯科の診療所様より)これまで(難病に係る)公費請求はしていないが、必ず申請しなければならないのか?
A4歯科に係る請求は、難病に附随する治療のみ(例:シェ-グレン症候群など※1)対象となります。難病の治療と関係のない診療行為は請求の対象となりませんのでご注意ください。
また、申請は強制ではありませんが、過去に難病にかかる公費請求を行った場合などを考慮のうえ、お手続をお願いします。
※1この疾病の治療として、口腔乾燥に対する治療で唾液分泌の促進、虫歯の治療等があります。
Q5申請書は何部必要か?また、複数の医療機関をまとめて記入して申請できないか?(開設者様よりお問い合わせ)
A5申請書は、医療機関ごと1部提出ください。
Q6申請書はいつまで提出すればよいか?
A6「指定の開始日」は原則、申請月の翌月初日からとなりますので、指定を希望される月の前月までの申請をお願いします。
自己負担徴収や診療報酬請求については以下の資料をご覧ください。
「特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について」(PDF:1,028KB)
(厚生労働省健康局難病対策課作成。令和4年4月改訂。)
注)資料中、「特定医療費(指定難病)受給者証様式」はイメージであり、本県の受給者証と記載内容が相違する箇所があります。
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