在宅重症難病患者一時入院事業
在宅で療養されている重症難病の方が、介護をされている方の病気等のご事情により、介護が受けられなくなり、在宅で療養することが困難となった場合に、山形県と契約している医療機関に一時的に入院することができる制度です。
対象となる方
下記の(1)から(6)の全てを満たす方です。
- (1)山形県内に住所のある方
- (2)在宅で療養している方
- (3)特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証を持っている方
- (4)人工呼吸器を装着している方
- (5)介護者の事情により、一時的に介護が受けられなくなった方
- (6)病状の安定している方
入院について
- 本事業の対象となる入院期間は、対象者お1人あたり1回14日を限度として、1年度につき原則2回までです。
- 指定難病又は特定疾患の治療のための入院ではありませんので、「特定医療費(指定難病)受給者証」又は「特定疾患医療受給者証」は使用できません。
- 指定難病又は特定疾患以外の入院と同じように、医療保険の自己負担分(食事代を含む)と保険適用外の費用をご負担いただくことになります。
(なお、「山形県重度心身障がい(児)者医療証」をお持ちの方はご利用いただけます。)
- 当事業を利用して一時入院を御希望なさる方は、難病診療カウンセラー(国立病院機構山形病院)が入院調整をいたしますので、御希望の日にち、病院等をお考えいただいて、難病診療カウンセラーあて電話、FAX、メール等でお問い合わせください。
- 病院の状況により、御希望にそえない場合がありますので御了承ください。
一時入院事業受入病院
村山地区
- 国立病院機構山形病院(山形市)
- 至誠堂総合病院(山形市)
- 小白川至誠堂病院(山形市)
- 山形徳洲会病院(山形市)
- 山形県立中央病院(山形市)
- みゆき会病院(上山市)
- 山形済生病院(山形市)
- 北村山公立病院(東根市)
- 朝日町立病院(朝日町)
最上地区
- 新庄徳洲会病院(新庄市)
- 最上町立最上病院(最上町)
- 町立真室川病院(真室川町)
置賜地区
- 国立病院機構米沢病院(米沢市)
- 三友堂病院(米沢市)
- 小国町立病院(小国町)
- 白鷹町立病院(白鷹町)
- 吉川記念病院(長井市)
- 公立置賜総合病院(川西町)
- 公立高畠病院(高畠町)
- 舟山病院(米沢市)
庄内地区
- 本間病院(酒田市)
- 鶴岡協立病院(鶴岡市)
- 日本海総合病院酒田医療センター(酒田市)
- 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院(鶴岡市)
- 順仁同遊佐病院(遊佐町)
お問い合わせ・申込み
- 難病診療カウンセラー(国立病院機構山形病院地域医療連携室)
- 電話:023-684-5566(代表)
- FAX:023-681-9477
- メールアドレス:yama-msw1@bz03.plala.or.jp
- 山形県健康福祉部障がい福祉課難病対策担当:023-630-3296
申込様式等
<リーフレット>
<患者様用様式>
<医療機関用様式>
<事業実施要綱>