ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 中古住宅と合わせて、その土地を取得した場合の軽減措置はありますか?
更新日:2023年10月18日
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次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。
次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。
これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。
店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。
平成30年4月1日以後、次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。
耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合している証明を受けた後に、入居している場合に限ります。
次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。
これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。
店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。
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