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更新日:2023年10月18日

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中古住宅と合わせて、その土地を取得した場合の軽減措置はありますか?

回答

1 耐震基準適合既存住宅用の土地を取得した場合

次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。

<要件>

  • 土地を取得してから1年以内に耐震基準適合既存住宅を取得した場合(耐震基準適合既存住宅とその敷地を同時に取得した場合を含む)
  • 耐震基準適合既存住宅を取得してから1年以内にその土地を取得した場合

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

  • A 45,000円
  • B 土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(昭和57年1月1日以降に建築された場合は不要)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限ります。)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

※登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

2 耐震基準不適合既存住宅用の土地を取得した場合

平成30年4月1日以後、次の要件のいずれかに該当する中古住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が控除されます。

<要件>

  • 土地を取得してから1年以内に耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(耐震基準不適合既存住宅とその敷地を同時に取得した場合を含む)
  • 耐震基準不適合既存住宅を取得してから1年以内にその土地を取得した場合

耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い、耐震基準に適合している証明を受けた後に、入居している場合に限ります。

<軽減される額>

次のいずれか高い方の額が土地の税額から控除されます。

  • A 45,000円
  • B 土地1平方メートルの価格(評価額)【2分の1控除後】×住宅の床面積の2倍(1戸当たり200平方メートルが限度)×3%

<必要書類>

これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。

  • 住宅の登記事項証明書
  • 納税通知書(届いている場合)
  • 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6ヶ月以内に提出していただく必要があります)
  • 還付金の払込先の金融機関の取得者本人の口座番号が確認できるもの(納付済みの場合に限ります。)

店舗等との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
※必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。

※登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

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