ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 中古住宅を取得した場合の軽減措置はありますか?
更新日:2023年10月18日
ここから本文です。
次の要件すべてに該当する中古住宅(以下「耐震基準適合既存住宅」といいます。)を取得した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます(申請が必要です)。
(1)居住要件 | 取得者が自ら居住すること |
(2)床面積 | 50平方メートル以上240平方メートル以下であること |
(3)建築時期・耐震基準 |
次に掲げるいずれかの要件に該当する住宅 ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの イ 建築基準法施行令に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準(以下「耐震基準」といいます。)に適合することにつき耐震基準適合証明書等により証明がされたもの(取得の日前2年以内に調査が終了されたものに限る。) |
軽減される額は、取得した中古住宅が建築された年によって異なります。具体的には下表のとおりです。
(取得した住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額
(表)
住宅が新築された日 | 控除額 |
平成9年4月1日以降 | 1200万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1000万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 | 100万円 |
(注)取得した住宅の価格が表の控除額を下回る場合にはその額が限度額になります。
申告書は各総合支庁税務窓口又は県ホームページにあります。
店舗先との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。
平成26年4月1日以後、耐震基準に適合しない中古住宅(以下「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)を取得した場合で、次の要件すべてに該当するときは、税額から一定額が控除されます。
(1)取得者 | 個人が取得したものであること |
(2)床面積 | 50平方メートル以上240平方メートル以下であること |
(3)耐震改修工事等 |
当該住宅の取得後6か月以内に、次の3つをすべて完了させること ア 当該住宅に耐震改修を行うこと イ 当該住宅が耐震基準に適合することについて証明を受け、その証明書を県(総合支庁)に提出すること ウ 耐震改修後に、当該住宅に自ら居住する(入居する)こと |
(注)新型コロナウイルス感染症の影響により、6か月以内に上記の要件を満たすことができない場合はお問い合せください。
参考:国土交通省ウェブサイト「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」(外部サイトへリンク)
軽減される額は、取得した中古住宅の新築された年によって異なります。
取得した住宅の価格×税率(3%)-(控除額)×税率(3%)=税額
これらの申告書・申請書は各総合支庁税務窓口また県ホームページにあります。
店舗先との併用住宅や二世帯住宅の場合には、建物の平面図など間取りや床面積がわかるものを提出願います。
必要に応じ、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
登記事項証明書については、オンライン登記情報提供制度(https://www1.touki.or.jp)により提供された登記情報(発行年月日及び照会番号があるものに限ります。)の提出も可能です。
お問い合わせ