ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 住宅を新築(増・改築を含む)した場合の軽減措置はありますか?
更新日:2024年4月1日
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次の要件に該当する住宅(以下「特例適用住宅」といいます。)を新築(増・改築を含む)した場合は、住宅の価格から一定額が控除されます。
この特例措置に該当する場合には、軽減後の税額で納税通知書をお送りしています。納税通知書の「課税標準の特例控除額」の欄をご覧ください。
区分 | 床面積 |
---|---|
一戸建(貸家以外) | 50平方メートル以上240平方メートル以下 |
一戸建以外(貸家以外) | 50平方メートル以上240平方メートル以下 |
一戸建(貸家) | 50平方メートル以上240平方メートル以下 |
一戸建以外(貸家) | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
床面積には、住宅と同一敷地内に建設されている住宅用付属家(物置・車庫等)の床面積も含まれます。また、増改築の場合は増改築後の床面積となります。
一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等の構造上独立した区画を有する住宅をいいます。
取得した不動産の価格から次の額を控除して税額を計算します。
1,200万円(取得した不動産の価格が1,200万円未満である場合はその額)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合は、令和8年3月31日までの取得について、控除額が1,300万円とされています。
(取得した不動産の価格-控除額)×税率(3%)=軽減後の税額
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