ホーム > くらし・環境 > > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 建築した家屋の不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか?

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

建築した家屋の不動産取得税と固定資産税の評価額が違うのはなぜですか?

回答

 

不動産取得税(県税)も固定資産税(市町村税)も、ともに固定資産評価基準により評価し、家屋の価格を決定することとされています。

しかし、不動産取得税は家屋が建築された時点の価格をもとに課税するものとなりますが、固定資産税は、建築時点から固定資産税の賦課期日(翌年1月1日)までの期間の家屋新築後の経過期間の損耗を考慮(これを「経年減点補正」という)して算出された価格により課税されます。

このため、固定資産税の価格と不動産取得税の価格が異なることになります。なお、経年減点補正率は、固定資産評価基準で決められており、家屋の構造や用途などにより異なります。

 

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

ファックス番号:023-630-2136