ホーム > くらし・環境 > > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 不動産を相続したときには、不動産取得税は課税されますか?

更新日:2021年2月16日

ここから本文です。

不動産を相続したときには、不動産取得税は課税されますか?

回答

相続(包括遺贈(民法964条)及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む)により不動産を取得した場合は非課税となりますので、不動産取得税は課税されません。なお、死因贈与(同法554条)により不動産を取得した場合は相続には含まれませんので、不動産取得税は課税されます。

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

ファックス番号:023-630-2136