ホーム > くらし・環境 > > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 不動産取得税が非課税になる場合とは、どのような場合ですか?

更新日:2021年2月19日

ここから本文です。

不動産取得税が非課税になる場合とはどのような場合ですか?

回答

不動産取得税は、次のような不動産の取得については非課税になる場合があります。

非課税措置の詳細については、総合支庁の担当窓口にお問い合わせください

(例)

  • 相続による取得
  • 法人の合併または一定の分割により取得した不動産
  • 宗教法人がもっぱらその本来の用に供するために取得した境内建物および境内地
  • 学校法人がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供するために取得した不動産
  • 社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供するために取得した一定の不動産
  • 社会福祉法人等が障害福祉サービス事業の用に供するために取得した一定の不動産等

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2069

ファックス番号:023-630-2136