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ホーム > くらし・環境 > 税 > 県税についてのよくある質問 > 不動産取得税 > 不動産取得税が非課税になる場合とは、どのような場合ですか?
更新日:2021年2月19日
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不動産取得税は、次のような不動産の取得については非課税になる場合があります。
非課税措置の詳細については、総合支庁の担当窓口にお問い合わせください
(例)
お問い合わせ
総務部税政課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2069
ファックス番号:023-630-2136
不動産取得税