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更新日:2024年12月6日

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遊漁船業者の登録申請等について

遊漁船業者の登録申請等について(PDF:354KB)

遊漁船業を営もうとする人(個人又は法人(以下「遊漁船業者」という。))は、遊漁船業の適正化に関する法律に基づいて、営業所ごとに登録を受ける必要があります。

遊漁船業者には利用者の安全や利益を守るための重要な役割があります。関係法令を守り利用者が安全に楽しく遊漁ができるように努めてください。

遊漁船業とは

船舶により乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、瀬渡し等が該当します。

1 登録申請の前に準備すること

1 遊漁船業務主任者を選任します。

遊漁船業者は、船毎に遊漁船業務主任者を選任し乗船させて、利用者の安全管理等の業務を行わせる義務があります。遊漁船業務主任者は船長を兼ねることができます。遊漁船業務主任者としての条件は次のとおりで、全てを満たしている必要があります。

条件

  1. 海技士(航海)又は小型船舶操縦士(1級又は2級)の資格をもっていること。
    ※業務主任者が船長を兼ねる場合は、「特定操縦免許」の取得が必要です。
  2. 遊漁船業の実務経験が1年以上あること。又は、登録する営業形態ごとに遊漁船業務主任者の指導による30日間(1日5時間以上の実務が必要)以上の遊漁船業の実務研修を修了していること。(指導者より実務経験・実務研修証明書(様式第3号)(ワード:40KB)を発行してもらう必要があります。
  3. 遊漁船業務主任者を養成するための講習(農林水産大臣の定める基準に適合すると農林水産大臣が認定したもの)を受講し、有効期限を経過していないこと。
  4. 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条第2項各号のいずれにも該当しない者であること。(PDF版6ページの《参考》をご覧ください。)(PDF:354KB)

2 乗客損害賠償保険に加入します。

利用定員1人当たりのてん補限度額が5,000万円以上であることが必要です。

※利用定員とは、船釣りの場合は船舶検査証に記載されている旅客人数のことです。

 磯渡し業務を行う場合は、同時に利用する最大人数(利用定員)を、遊漁船業者自身が事前に設定します。

2 遊漁船業務主任者講習について

遊漁船業務主任者になるには、農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者講習を受ける必要があります。講習会の日程は、水産庁HP(外部サイトへリンク)でお知らせしています。

また、遊漁船業務主任者講習の修了証明書の有効期限は、証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年を経過していない日までとなります。引き続き遊漁船業務主任者を継続される場合には、期限内に再度、講習を受講する必要があります。

3 業務規程の作成

遊漁船業者は、事前に業務規程を作成し、登録を申請する際に県知事に届出しなければなりません。

業務規程の内容が基準に適合しない場合は、登録を拒否することもあります。

4 登録申請手続き

遊漁船業者は、営業所所在地の県知事に対して必要書類に登録手数料を添えて登録申請する必要があります。登録の有効期間は5年間です。

更新を希望するときは現在の登録期間満了日が経過する30日前までに、更新登録申請をする必要があります。必要書類は新規登録の場合と同じです。(下記8 遊漁船業登録関係書類を参照ください)

5 登録後の手続き

1 標識の掲示

登録を受けた遊漁船業者は決められた様式で登録番号等を営業所及び遊漁船に掲示しなければなりません。

  1. 遊漁船業者登録票(様式8号)・・・遊漁船、営業所
  2. 標識(様式9号)・・・遊漁船
    (標識様式9号)(ワード:21KB)

2 利用者名簿の備え置き

営業所ごとに利用者名簿を備え置きこれに利用者の「氏名」、「住所」、「性別」、「年齢」、「遊漁船利用の開始年月日時と終了予定年月日時」、「案内する漁場の位置」、「緊急時の連絡先」を記載する必要があります。

3 出航前検査記録簿・アルコール等検査記録簿・乗務記録の作成

出航前に「出航前検査記録簿」、「アルコール検査記録簿」を作成し、帰航後は「乗務記録」を作成する必要があります。これらの記録は1年間の保存が義務付けられています。

4 インターネットでの公表

登録を受けた遊漁船業者は、利用者の安全に関する項目について、インターネット上で公表しなければなりません。(ただし、インターネットでの公表が難しい場合には、営業所での掲示に代えることができます。) 

6 変更があった場合の手続き

登録後、登録されている内容(遊漁船業者登録申請書に記入した内容)に変更があった場合は、30日以内に「遊漁船業者登録事項変更届出書」に必要書類を添えて県知事に届け出なければなりません。(乗客損害賠償保険を更新した場合も、保険期間の変更ということで届け出が必要です。)

また、業務規程の内容を変更する場合は、事前に業務規程の変更を届け出る必要があります。(ただし、小型船舶操縦免許証の有効期限など、一部事後の届出が認められているものもあります。)

(変更事項別の必要書類一覧参照)(PDF:206KB)

7 廃業した場合の手続き

遊漁船業を廃業した場合は、30日以内に「遊漁船業者廃業等届出書」の提出をしなければなりません。添付資料は不要です。 (様式第7号)(ワード:37KB)

8 遊漁船業登録関係書類

1 登録申請必要書類

登録申請には下記の書類が必要です。(下記9 申請書等ダウンロードを参照ください) ページの先頭へ戻る

遊漁船業登録関係書類
必要書類 個人 法人

1. 遊漁船業者登録申請書
(様式第1号)

2. 誓約書 ※遊漁船業者にかかるもの
(様式第2号)

3. 選任した遊漁船業務主任者の実務経験・実務研修証明書
(様式第3号)

4. 誓約書 ※選任した業務主任者にかかるもの
(様式第3号の2)

5. 選任した遊漁船業務主任者の海技免状あるいは小型船舶操縦士免許の写し

6. 遊漁船業務主任者講習修了証明書の写し

7. 損害賠償の支払い能力を証する書面
(使用する遊漁船毎に利用1人当り5,000万円以上の乗客損害賠償保険証券の写し。)

8. 遊漁船の船舶検査証書の写し

9. 遊漁船業者の住所を証明する書類
個人の場合:運転免許証・小型船舶操縦士免許証等の写又は住民票抄本
法人の場合:登記簿謄本
10. 選任した遊漁船業務主任者の住所を証明する書類
運転免許証・小型船舶操縦士免許証等の写し又は住民票抄本
11. 未成年者の場合は法定代理人の運転免許証・健康保険証等の写し等、又は住民票抄本  
12. 法人の場合における役員の運転免許証・健康保険証等の写し、又は住民票抄本  
13. 業務規程届出書
14. 業務規程

登録申請手数料

登録申請をする場合は以下の手数料が必要になりますので、手数料相当分の山形県収入証紙を登録申請書に添付して申請してください。

  • 新規登録の場合 15,000 円
  • 更新登録の場合 12,000 円

申請書等の記入上の留意事項

  • 申請書類等の※が記入された欄には、何も記入しないでください。
  • 山形県収入証紙は登録申請書の所定の欄に貼り付けます。消印はしないでください。(汚損すると証紙が使えなくなります。)

2 変更事項別の必要書類

登録事項等に変更があった場合は下記の書類が必要です。

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変更事項別の必要書類一覧

変更事項

必要書類
1. 遊漁船業者の氏名又は名称(法人にあってはその代表者の氏名)及び住所の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 個人の場合は住民票抄本又はこれに代わる書面
    (運転免許証・小型船舶操縦士免許証・健康保険証等の写し)
  • 法人の場合は登記簿謄本
    ※業務規程変更届出書及び業務規程別表の提出も必要です。
2. 営業所の名称及び所在地の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 登記簿謄本(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)
3. 遊漁船の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 船舶検査証書の写し
  • 乗客損害賠償保険が基準に適合することを証する書面
    (加入している乗客損害賠償保険の保険証券の写し等)
    ※業務規程変更届出書及び業務規程別表の提出も必要です。
4. 法人役員の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 登記簿謄本
  • 新たに役員となった人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し)
5. 未成年者の法定代理人の氏名及び住所の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 新たに法定代理人となった人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(運転免許証や健康保険証等の写し)
  • 誓約書(様式第2号)
6. 遊漁船業務主任者の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 新たに選任された遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
    (運転免許証・小型船舶操縦士免許証・健康保険証等の写し)
  • 海技免状又は小型船舶操縦士免許の写し
  • 遊漁船業務主任者の実務経験又は実務研修を証する書面(様式第3号)
  • 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第14条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面(様式第3号の2)
  • 遊漁船業務主任者を養成するための講習を受講したことを証する修了証明書の写し
    ※業務規程変更届出書及び業務規程別表の提出も必要です。
7. 乗客損害賠償保険内容の変更
  • 遊漁船業者登録事項変更届出書(様式第5号)
  • 乗客損害賠償保険が基準に適合することを証する書面
    (加入している損害賠償保険の保険証券の写し等)

その他の変更

1.~7.のほかにも、登録されている内容(遊漁船業者登録申請書に記入した内容)や業務規程について変更がある場合は事前に変更の手続きが必要です。詳しい手続きは山形県庄内総合支庁水産振興課(電話:0234-24-6046)にお問い合わせください。
※その他の変更例:連絡責任者・所属団体・営業期間・案内する漁場の位置・係留場所の変更など

9 申請書等ダウンロード

申請書等様式のダウンロードはこちらからどうぞ ページの先頭へ戻る

申請書等様式のダウンロード一覧
様式種類 ファイル概要
遊漁船業者登録申請書
(様式第1号)※両面印刷してください
様式第1号~第9号(ZIP:78KB) 遊漁船業者登録申請書(ワード:55KB)
誓約書 ※遊漁船業者にかかるもの
(様式第2号)
誓約書2(ワード:34KB)
実務経験・実務研修証明書
(様式第3号)
実務経験・実務研修証明書(ワード:40KB)
誓約書 ※選任した業務主任者にかかるもの
(様式第3号の2)
誓約書3-2(ワード:33KB)
遊漁船業者登録事項変更届出書
(様式第5号)
遊漁船業者登録事項変更届出書(ワード:36KB)

業務規程変更届出書

(様式第6号)

業務規程変更届出書(ワード:36KB)
遊漁船業者廃業等届出書
(様式第7号)
遊漁船業者廃業等届出書(ワード:37KB)
営業所・遊漁船に掲げる標識 (A3版)
※遊漁船に掲げる場合はA4版に縮小可能
(様式第8号)
営業所・遊漁船に掲げる標識(ワード:31KB)
遊漁船に掲げる標識
(様式第9号)
遊漁船に掲げる標識(ワード:21KB)
業務規程届出書

業務規程、報告書に関する様式(ZIP:457KB)

業務規程届出書(ワード:30KB)

業務規程変更届出書

(様式第6号)

業務規程変更届出書(ワード:36KB)
業務規程作成例(条文) 業務規程作成例(表紙・条文)(PDF:318KB)
業務規程作成例(別表1~13) 業務規程作成例(別表1~13)(ワード:69KB)
出航前検査記録簿(別表5の1) 出航前検査記録簿(ワード:21KB)
アルコール等検査記録簿(別表5の2) アルコール等検査記録簿(ワード:19KB)
海難等が発生した場合の報告書
(別記様式第1号)
海難等が発生した場合の報告書(ワード:20KB)
乗務記録(別記様式第2号) 乗務記録(ワード:19KB)
実務研修記録(別記様式第3号) 実務研修記録(ワード:24KB)
利用者名簿作成例 利用者名簿作成例(ワード:14KB) 利用者名簿作成例(ワード:14KB)

お問い合わせ

庄内総合支庁産業経済部水産振興課 

住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23

電話番号:0234-24-6161

ファックス番号:0234-24-6164