更新日:2022年8月17日
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令和2年12月1日から、密漁対策が強化され、アワビ・ナマコを採捕することは、漁業法(第132条)により禁止されました。法律に違反すると、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科せられます(漁業権や漁業許可等に基づく場合は除く)。
これまでは一部の漁業権が設定されていない区域(酒田港・鼠ヶ関マリーナ周辺)においては、遊漁者が使用することのできる漁具・漁法を用いてアワビ・ナマコを採捕することは可能でした。しかし今回の漁業法改正に伴い、漁業権が設定されていない区域を含め、アワビ・ナマコを採捕することは法律違反となります。
■ アワビ・ナマコ採捕禁止!法律により密漁対策が強化され、許可なくアワビ・ナマコをとることが禁止されました。(PDF:828KB)
■ 【パンフレット】密漁を許さない~沿岸密漁の対策について~(外部サイトへリンク)
■ 水産庁 「水産政策の改革」パンフレットより抜粋(密漁対策のための罰則強化)(PDF:313KB)
■ 水産庁 「水産政策の改革」パンフレット(外部サイトへリンク)
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