更新日:2024年1月25日
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遊漁船業を営むためには、県へ登録する必要があります。登録申請の際は遊漁船業務主任者を選任することが必要で、選任される者は、遊漁船業務主任者講習を受講していることが必須要件の一つとなっております。また、講習の有効期間は5年間ですので5年ごとに講習を受講することが必要です。
平成24年より、県主催の講習会は開催しておりません。農林水産大臣認定の民間業者主催による講習会を受講してください。山形県のほか、各都道府県で開催される講習会の日程は、水産庁HP(外部サイトへリンク)でお知らせしています。
問い合わせ先 : 庄内総合支庁水産振興課 漁業調整担当 TEL:0234-24-6046
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