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更新日:2024年12月13日

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遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正について

令和6年4月1日から、遊漁船業の適正化に関する法律(改正法)が施行されます。

<主な改正点>

  1. 業務規程の内容が変わるため、新しい業務規程の作成が必要になります。
  2. 新たに出航前点検、アルコール検査の実施、運航記録等の作成が必要になります。
  3. 定員1人あたり損害賠償保険の金額が、5,000万円以上に引き上げられます。
  4. 重大事故が発生した場合、県に報告する義務が発生します。
  5. インターネットによる情報公開が義務化されます。(一部除外規定あり)
  6. 罰則強化により、違反者の欠格期間が2年から5年に延長されます。

 ■ 改正法の説明(PDF:317KB)

 ※ 改正法に関する情報、水産庁の開催するWEB説明会等の案内については、水産庁のHPを確認してください。(外部サイトへリンク)

 

 ■ 新しい業務規程

 

 ■ 新しく作成する記録等の様式

 

 ■ 新しい申請用紙

お問い合わせ

庄内総合支庁産業経済部水産振興課漁業調整担当

住所:〒998-0838 酒田市山居町2-14-23

電話番号:0234-24-6046

ファックス番号:0234-24-6164