遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正について
令和6年4月1日から、遊漁船業の適正化に関する法律(改正法)が施行されます。
<主な改正点>
- 業務規程の内容が変わるため、新しい業務規程の作成が必要になります。
- 新たに出航前点検、アルコール検査の実施、運航記録等の作成が必要になります。
- 定員1人あたり損害賠償保険の金額が、5,000万円以上に引き上げられます。
- 重大事故が発生した場合、県に報告する義務が発生します。
- インターネットによる情報公開が義務化されます。(一部除外規定あり)
- 罰則強化により、違反者の欠格期間が2年から5年に延長されます。
■ 改正法の説明(PDF:317KB)
※ 改正法に関する情報、水産庁の開催するWEB説明会等の案内については、水産庁のHPを確認してください。(外部サイトへリンク)
■ 新しい業務規程
■ 新しく作成する記録等の様式
■ 新しい申請用紙