ホーム > 農業支援サービス事業緊急拡大支援対策のうち、スマート農業機械等導入支援(地域型サービス支援タイプ)について
更新日:2024年11月21日
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本タイプでは、農業支援サービスに取り組んでいる事業体 または 農業支援サービスの提供を目指す事業体がサービスの提供に必要なスマート農業機械等の導入に対して支援いたします。
農業支援サービス事業体によるスマート農業機械等の購入・リース導入
事業体が経営する土地等で導入機械を活用することは、事業の目的外使用にあたり不適切となります。
概ね山形県内でサービスを提供する事業体
1 本県に事業所を有する組織であっても、本県以外でサービス提供を行う場合は、サービスを行う都道府県で申請手続きを行ってください。
2 本県のみならず他県でもサービス提供を行う計画は、「広域型サービス支援タイプ」に該当する場合がありますので、様式作成前に御連絡ください。
事業の詳細は農林水産省のホームページから御確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/service.html(外部サイトへリンク)
ページ中段の「3. 農業支援サービス事業関連の支援措置(補助金、融資など)」に本事業に係る説明が記載されております。
過去に以下の通り要望調査を実施しております。
令和6年3月15日(金曜日)から4月17日(水曜日)まで
以下の書類をエクセルデータ 及び PDFでお送りください。
1.様式8-1 事業実施計画
2.様式8-2 農業支援サービス事業利用者一覧
3.様式8-3 事業実施体制に係る書類
4.様式8-4 提出資料チェックシート
5.(必要に応じて)事業計画の内容を補足資料(様式は任意)
メールアドレスは要望調査要領内に記載しています。
農業支援サービス事業緊急拡大支援対策のうち、スマート農業機械等導入支援(地域型サービス支援タイプ)(第2次)要望調査要領(PDF:169KB)
1 件名に「スマート農業機械等導入支援(地域型サービス支援タイプ)の要望調査の申請について」として送信ください。
2 提出にあたっては記載漏れ等がないことを十分確認の上提出ください。修正が多岐にわたる場合、県から東北農政局への提出が間に合わない可能性があります。
下記の5つの観点から計画をポイント化し、高いポイントの順に採択されます。詳しい内容は実施要領24および25ページを確認ください。
〇 サービスを活用する経営体数の増加(1経営体増えるごとに1ポイント。最大10経営体まで)
〇 サービス実施主体が導入する機械の能力とサービス提供先の規模、サービス提供先の獲得可能性、サービス実施主体の財務状況等を踏まえ、事業の実現可能性について総合的に判断(10ポイント、5ポイント、0ポイントのいずれか)
「計画の実現可能性」で0ポイントとなった場合、獲得ポイントにかかわらず採択されません
〇 スマート農業機械に合致するもの(15ポイント)
〇 みどり投資促進税制の対象となるもの(5ポイント)
〇 事業体が農業用機械を用いてサービスを提供する(5ポイント)
〇 事業体が農業用機械をレンタル・サブスクリプション等により農業者に提供する(10ポイント)
〇 事業体が環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37 号)に基づく基盤確立事業実施計画の認定を受けている(5ポイント)
〇 農業競争力強化支援法(平成29 年法律第35号)に基づく事業参入計画の認定を受けている(5ポイント)
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