更新日:2022年4月8日
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エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して、税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合、投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。
制度の詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
エンジェル税制の要件を満たすか簡易的に判定できる「エンジェル税制要件判定シート」など、制度利用にあたっての最新情報が掲載されています。
平成28年4月より、申請書の受付窓口が各都道府県となりましたのでご留意ください(本ページ下部に申請窓口を掲載しております)。
申請から確定申告までの流れ、要件パターンごとの必要書類等についてご案内しています。
認定投資事業有限責任組合・証券会社経由の手続きについては記載しておりません。
申請される際には、本ページでダウンロードできる様式のほかに、定款や登記事項証明書など別途必要な書類がございます。
詳しくは上記「エンジェル税制 確認申請の手引き」をご確認ください。
山形県産業労働部
商業振興・経営支援課 金融担当
〒990-8570 山形市松波二丁目8-1
TEL:023-630-2359
FAX:023-630-3267
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