更新日:2024年9月2日
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商工業振興資金のご案内(パンフレット)、要綱集、様式を下記リンクからダウンロードできます。商工業振興資金をお使いいただく場合には、要件がありますので、下記のご案内、要綱集にてご確認ください。
詳細は以下のページをご覧ください。
山形県商工業振興資金(経営安定資金第4号)の対象となる災害の指定について(令和6年7月25日からの大雨による災害)
詳細は以下のチラシをご覧ください。
地域経済変動対策資金(物価高騰)チラシ(PDF:482KB)
「ウィズコロナ対応借換資金」及び「ウィズコロナ経営再生資金」を、「ポストコロナ対応借換資金」及び「ポストコロナ経営再生資金」に改称。
「ポストコロナ経営再生資金」の貸付限度額を1億円に増額。
商工業振興資金では、認定機関(県など)による認定の前に、取扱金融機関での審査があります。
利用をお考えの場合、まずは取扱金融機関にご相談ください。
県内企業の経営の安定と競争力の強化のために必要な資金を融資し、もって本県商工業の振興と地域経済の活性化に資することを目的としています。
原則として、県内に本店(又は主たる事業所)を有する中小企業者の方が対象です。
※個人事業主又はNPO法人(一部、対象外となるものもあります。)も対象となります。
業種ごとに定める「資本金」か「従業員」のどちらかが下記の基準を満たせば中小企業者に該当します。
個人(NPO法人)の場合は、「従業員」が下記の基準を満たせば対象となります。
業種 |
資本金 |
従業員 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他下記以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
(中小企業信用保険法第2条第1項に規定)
商工業振興資金の融資対象業種は、保証対象業種(中小企業信用保険法に定める特定業種)と同様です。
一般にいう商工業者のほとんどが対象となっています。農業や漁業などは対象外となります。
事業を行うに当たって行政庁の許認可を必要とする場合は、許認可を得ることが認定の条件となります。
商工業振興資金には、資金ごとに融資限度額があります。詳しくはパンフレットの限度額欄をご確認ください。また、1企業当たりの融資限度額は、各資金の残高を合計して、3億円までです(一部、別枠の資金あり)。
担保及び保証人が必要かどうかは、一部の資金を除いて取扱金融機関の定めるところによります。
信用保証協会の保証を利用する場合、信用保証料については県と市町村が一部負担します。
固定金利、元金均等月賦償還(一部、例外あり)となります。
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