更新日:2024年5月10日
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山形県では、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等と、県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において特別高圧電力を利用し、電気料金高騰の影響を受けている県内中小企業等に対して、補助金を交付します。
以下の要件を満たす中小企業等(みなし大企業を除く)
(1)県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等
(2)県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、テナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等
交付対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和5年10月分から令和6年5月分までの電気料金
下記に該当する場合は、補助金交付の対象外
(1)特別高圧電力が公共事業又は発電事業に使用されている場合
例)上下水道施設、発電施設(太陽光、風力、バイオマス等)
(2)特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合
例)病院等の医療機関、高齢者施設
次により算出された額の合計額(1事業者当たりの上限額2,200万円)
(1)令和5年10月分~令和6年4月分:電気使用量1kwh当たり1.8円を乗じた額
(2)令和6年5月分:電気使用量1kwh当たり0.9円を乗じた額
1回(令和5年10月分から令和6年5月分の支払を一括で交付)
※分割払いの選択はできません
交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要書類を添付して、郵送又は持参により提出してください。
【添付資料】
⑴ 誓約書(別記様式第2号)
⑵ 特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)
⑶ 使用電力量及び電気料金の支払期限が確認できる書類の写し
例)検針票、電気料金の請求書、商業施設等に入居している場合は貸主からの請求書
(電気使用量明細書)
⑷ 特別高圧電力を契約又は使用し、電気料金を負担していることが確認できる書類の
写し(⑶の書類で確認できる場合は省略可)
例)商業施設等と小売電気事業者との契約書(電気使用量明細書)
⑸ 振込口座の銀行名、支店名、普通・当座の別、口座番号、名義人(漢字・カナの両
方)が分かる部分の通帳の写し
令和6年7月1日(月)から令和6年7月31日(水)
詳細は、以下の公募要領等をご確認ください。
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