ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 危機管理 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する5類移行前の保健・医療等の対応(令和5年5月7日以前) > 【受付終了】陽性者登録フォーム(自己検査等で陽性となった方)
更新日:2023年7月14日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行しました。
このページでは、5類移行前(令和5年5月7日以前)の対応状況を掲載しています。
5類移行後の取組みは、新型コロナウイルス感染症ポータルサイトをご覧ください。
令和4年9月1日(木曜日)から令和5年5月7日(日曜日)
医療機関で新型コロナ陽性の診断を受けていない方のうち、次の1~6のすべてを満たす方
1.県内在住の方(長期的に滞在されている方を含む)
2.小学1年生以上64歳以下の方
3.妊娠していない方
4.基礎疾患(糖尿病、高血圧、慢性の腎臓病、BMI30以上の肥満等)(PDF:433KB)のない方
(ただし、基礎疾患のある方で、かかりつけ医等から登録を誘導された方は対象になります。)
5.市販薬を活用して自宅療養が可能であると自身で判断できる方
6.スマートフォン、タブレットPC等でのメールの連絡が可能な方
登録の申請時には、基本情報(氏名、年齢、住所等)や基礎疾患等がないことを確認するほか、次のものをすべて1枚の写真として撮影した画像データを添付する必要があります。
1.本人確認書類
2.結果が示された検査キット(無料検査事業を利用した場合は、検査結果通知書)
3.使用した検査キットのパッケージ(国の承認を受けている製品であることが確認できるもの)
1.本人確認書類について
・運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)などの本人の氏名や生年月日のわかるものをご準備ください。
・運転免許証は、表面を2・3と一緒に撮影した画像データに加えて、裏面を撮影した画像データもあわせて添付してください。
・健康保険証は、記号・番号が写らないようにマスキング(紙片等で隠す)して撮影してください。
・マイナンバーカードは、表面のみ撮影してください。
2.結果が示された検査キット(無料検査事業を利用した場合は、検査結果通知書)について
・検査結果の判定ラインが確認できるように写真を撮ってください。
・画像が不鮮明な場合は受理できない場合があります。
・使用した検査キットは、再申請や不備の修正の際に使用する場合があるため、ビニール袋に入れ、検査キットに直接触れることがないようにしっかり封をし、登録完了を知らせるメールが届くまでしっかりと保管してください。
・無料検査事業を利用した場合の検査結果通知書を使用する場合は、文字がはっきりと読み取れるよう撮影してください。
3.使用した検査キットのパッケージ(国の承認を受けている製品であることが確認できるもの)について
・パッケージに「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示がある場合は、その部分がはっきりと読み取れるよう撮影してください。
・小分けにして配布を受けた場合など、パッケージの「体外診断用医薬品」等の表示部分が無い場合は、製品名がわかる部分を撮影してください。また、厚生労働省WEBサイト(医療用検査薬、一般用検査薬)を参照し、国の承認を受けている製品であることを確認してください。
・運転免許証(表面)
・検査キット(陽性の結果がわかるもの)
・検査キットのパッケージ(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示がわかるもの」)
・マイナンバーカード(表面)
・検査キット(陽性の結果がわかるもの)
・検査キットのパッケージ(国の承認を受けた製品名が読み取れるもの)
※小分けのキットの配布を受けたため、「体外診断用医薬品」等の表示があるパッケージが手元にない場合
・健康保険証(被保険者記号・番号、基礎年金番号をマスキングしたもの)
・検査結果通知書(無料検査事業を利用した場合)
こちら(PDF:646KB)をご覧ください。
(令和5年5月7日で受付を終了しました。)
【自己検査等で陽性となった方】
陽性者登録フォームはこちら(24時間受付)
こちらは、抗原検査キットを使って自己検査を行った場合や、県の無料検査事業を利用した場合に陽性となり、「医療機関で陽性の診断を受けていない方」のための登録フォームです。
すでに医療機関で陽性の診断を受けた方は、こちらの登録フォームにお進みください。
※登録先のお間違いが大変多くなっております。登録フォームに進む前に、もう一度登録先をご確認ください。
登録方法等に係るコールセンター(受付時間:9時00分~17時00分)
☎050-5444-2359
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