更新日:2023年7月14日

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【受付終了】陽性者登録フォーム(自己検査等で陽性となった方)

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行しました。
このページでは、5類移行前(令和5年5月7日以前)の対応状況を掲載しています。
5類移行後の取組みは、新型コロナウイルス感染症ポータルサイトをご覧ください。


自己検査や県の無料検査事業を利用し陽性となった方で、医療機関で新型コロナ陽性の診断をまだ受けていない方は、以下の登録フォームから登録をすることで、医療機関を受診せず確定診断を受けることができます。
陽性者登録フォームのリンクは、本ページ最下部に掲載しています。あらかじめ下記の注意事項をよく読んでから登録を申請してください。
※登録方法等に係るコールセンター(受付時間:9時00分~17時00分)
050-5444-2359

1 設置期間

令和4年9月1日(木曜日)から令和5年5月7日(日曜日)

2 対象となる検査

  • 薬局やネット販売等で購入した抗原検査キット(医薬品として国の承認を受けたものに限る。)を使用した検査
  • 発熱外来から配布を受けた抗原検査キットを使用した検査
  • 薬局などで実施している県の無料検査事業の検査

3 対象者

医療機関で新型コロナ陽性の診断を受けていない方のうち、次の1~6のすべてを満たす方

1.県内在住の方(長期的に滞在されている方を含む)
2.小学1年生以上64歳以下の方
3.妊娠していない方
4.基礎疾患(糖尿病、高血圧、慢性の腎臓病、BMI30以上の肥満等)(PDF:433KB)のない方
(ただし、基礎疾患のある方で、かかりつけ医等から登録を誘導された方は対象になります。)
5.市販薬を活用して自宅療養が可能であると自身で判断できる方
6.スマートフォン、タブレットPC等でのメールの連絡が可能な方

4 登録の流れ

  1. 登録フォーム(土日・祝日を含む24時間受付)に氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を入力し、本人確認書類及び検査キットの結果(判定ライン)等の写真データを登録(アップロード)します。
  2. 登録の申請を行うとすぐ、受付完了メールが送信されます。メールが届いているか確認し、医師による診断を待ちます。
  3. 登録された情報や写真データをもとに、医師により陽性または陰性の診断がされます(必要な写真が不足している場合などは、判定不能となる場合もあります)。
  4. 医師による診断結果がメールで送信されます。メールの内容を確認し、陽性と診断された場合は、自宅療養を行います。

5 留意点(必ずお読みください)

  • 65歳以上の方や基礎疾患などがある方は、かかりつけ医又は受診相談コールセンター(☎0120-88-0006)にご相談の上、発熱外来を受診してください。
  • 陽性者健康フォローアップセンターに登録された場合でも、医師の診察や薬の処方などは行われません。医師の診断や薬の処方、症状悪化時の相談等については、かかりつけ医にご相談いただくか、健康相談部門のコールセンター(☎050-5530-2138)までご相談ください。
  • 新型コロナ陽性と診断された場合は、その旨をお知らせするメールが届きますので、大切に保管して下さい。なお、療養証明書や就業制限通知書などの証明書は発行されませんので、あらかじめご了承ください。
  • 登録された場合でも、保健所からの連絡はありません。療養期間がどうなるかについては、県のWEBサイトなどをご覧の上、ご自身でご確認ください。
  • 登録を申請する際に利用できる検査キットは、国の承認を受け、「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の表示がされているものに限ります。国の承認を受けず「研究用」として市販されている検査キットもありますが、こうした検査キットは性能等が確認されたものではないため、登録のための使用はできません。市販の検査キットを利用する際は、必ず「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の表示があることを確認して購入してください。
    【新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報】(外部サイトへリンク)
    【新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報】(外部サイトへリンク)
    【医療用抗原検査キットの取り扱い薬局(県WEBサイト)】
  • 申請時の入力誤りが大変多くなっています。特に、電話番号やメールアドレスの入力誤りがあると、必要なお知らせを送ることができなくなりますので、入力内容をよく確認して申請してください。

6 申請時の注意事項

登録の申請時には、基本情報(氏名、年齢、住所等)や基礎疾患等がないことを確認するほか、次のものをすべて1枚の写真として撮影した画像データを添付する必要があります。

1.本人確認書類
2.結果が示された検査キット(無料検査事業を利用した場合は、検査結果通知書)
3.使用した検査キットのパッケージ(国の承認を受けている製品であることが確認できるもの)

 

1.本人確認書類について
・運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(通知カードは不可)などの本人の氏名や生年月日のわかるものをご準備ください。
・運転免許証は、表面を2・3と一緒に撮影した画像データに加えて、裏面を撮影した画像データもあわせて添付してください。
・健康保険証は、記号・番号が写らないようにマスキング(紙片等で隠す)して撮影してください。
・マイナンバーカードは、表面のみ撮影してください。

2.結果が示された検査キット(無料検査事業を利用した場合は、検査結果通知書)について
・検査結果の判定ラインが確認できるように写真を撮ってください。
・画像が不鮮明な場合は受理できない場合があります。
・使用した検査キットは、再申請や不備の修正の際に使用する場合があるため、ビニール袋に入れ、検査キットに直接触れることがないようにしっかり封をし、登録完了を知らせるメールが届くまでしっかりと保管してください。
・無料検査事業を利用した場合の検査結果通知書を使用する場合は、文字がはっきりと読み取れるよう撮影してください。

3.使用した検査キットのパッケージ(国の承認を受けている製品であることが確認できるもの)について
・パッケージに「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示がある場合は、その部分がはっきりと読み取れるよう撮影してください。
・小分けにして配布を受けた場合など、パッケージの「体外診断用医薬品」等の表示部分が無い場合は、製品名がわかる部分を撮影してください。また、厚生労働省WEBサイト(医療用検査薬一般用検査薬)を参照し、国の承認を受けている製品であることを確認してください。

例1

  • 画像データ1

・運転免許証(表面)
・検査キット(陽性の結果がわかるもの)
・検査キットのパッケージ(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示がわかるもの」)

  • 画像データ2:運転免許証(裏面)

例1

例2

・マイナンバーカード(表面)
・検査キット(陽性の結果がわかるもの)
・検査キットのパッケージ(国の承認を受けた製品名が読み取れるもの)
※小分けのキットの配布を受けたため、「体外診断用医薬品」等の表示があるパッケージが手元にない場合

例2

例3

・健康保険証(被保険者記号・番号、基礎年金番号をマスキングしたもの)
・検査結果通知書(無料検査事業を利用した場合)

例3

7 FAQ(よくあるご質問)

こちら(PDF:646KB)をご覧ください。

 

(令和5年5月7日で受付を終了しました。)

【自己検査等で陽性となった方】
陽性者登録フォームはこちら(24時間受付)

こちらは、抗原検査キットを使って自己検査を行った場合や、県の無料検査事業を利用した場合に陽性となり、「医療機関で陽性の診断を受けていない方」のための登録フォームです。
すでに医療機関で陽性の診断を受けた方は、こちらの登録フォームにお進みください。
※登録先のお間違いが大変多くなっております。登録フォームに進む前に、もう一度登録先をご確認ください。

登録方法等に係るコールセンター(受付時間:9時00分~17時00分
050-5444-2359

お問い合わせ

健康福祉部健康福祉企画課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2315

ファックス番号:023-625-4294