ホーム > 防災・安全 > こちら防災やまがた! > 危機管理 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症に関する5類移行前の保健・医療等の対応(令和5年5月7日以前) > 新型コロナの療養期間・待機期間(5類移行前)
更新日:2023年7月14日
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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行しました。
このページでは、5類移行前(令和5年5月7日以前)の取扱いを掲載しています。
5類移行後の情報は、新型コロナウイルス感染症ポータルサイトをご覧ください。
令和4年9月14日からの「発生届の限定」適用に伴い、発生届の提出の対象外の方には、保健所からの電話連絡はありません。陽性者健康フォローアップセンター(令和5年5月7日で終了)へご自身の情報を登録いただき、以下を参考にしながら自宅療養をお願いします。(発生届の提出対象の方には、保健所から電話で連絡があります。)
(例)発症日が4月1日の場合、療養期間は4月2日から4月8日となります。
※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にある状態です。
※人工呼吸器等による治療を行った場合を除きます。治療内容や症状等により延長になる場合があります。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
なお、入院されている方(高齢者施設に入所している方を含む)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除が可能です。
検体採取日から、7日間が経過した日まで
(例)検体採取日が4月1日の場合、療養期間は4月2日から4月8日となります。
加えて、療養期間の5日目に抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
当初無症状の方であっても、途中で症状が出現した場合、発症から10日間は感染リスクがあるとされているため、発症日が起算日となります。
療養期間中に同居家族が陽性になった場合でも、療養期間は延長になりません。検温など自身による健康状態の確認や、マスクの着用等の自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出が可能となります。
ただし、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際にマスクを着用するなど自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
保健所では、現在、ハイリスク施設(病院、高齢者施設等)を除き、濃厚接触者の特定・連絡は行っていません。身近な方に陽性となった方がいる場合、ご自身で濃厚接触者に該当するか判断いただき、自主的な外出自粛にご協力をお願いします。生活必需品の購入等のため外出が必要な場合は、マスクを着用いただき、人との接触をできるだけ避け、短時間で済ませていただきますようお願いします。
(例) 1m以内でマスクの着用なしでの15分以上の接触(食事など)
(例) 通気状況の悪い場所での長時間の接触(会議、個室での作業、車による移動など)
(例)最終接触が4月1日の場合、待機期間は4月2日から4月6日となります。
(例)最終接触が4月1日の場合、キットを4月3日、4日にそれぞれ使用し、どちらも陰性となれば4月4日より待機期間が解除になります。
同居家族が感染したことによる濃厚接触者の待機期間中に、同居している別の家族が陽性となった場合、その家族が発症した日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として改めて起算してください。
保健所が疫学調査後、療養期間中、症状や重症化リスクに応じて健康観察を実施します。療養期間中に体調不良が生じた時は、保健所にご連絡ください。
保健所による健康観察は実施しませんので、ご自身で健康状態を確認し、療養期間が経過したと判断できる場合は、解除してください。(保健所や陽性者健康フォローアップセンター等から療養解除のご連絡はありません。)
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